36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)とは?さぶろくきょうてい
36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)とは、法定労働時間を超える残業や休日労働をさせるために、会社と労働者の過半数代表が結び、労働基準監督署へ届け出る協定。労働基準法第36条に基づくためこう呼ばれる。締結と届出がなければ、1分の残業も命じることができない。
最終更新:2026-10-06
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労働時間の上限は法律で決まっているが、繁忙期や障害対応まで例外なく守るのは現実的ではない。そこで、働く側の代表が合意し行政へ届け出た範囲に限って例外を認める形を取っている。毎年の手続を踏ませることで、そもそもどれだけの残業が必要なのかを会社に見直させる意味もある。
具体例
休日にシステム障害の復旧対応を命じるには、あらかじめ協定を結び届け出ていることが前提になる。運用の夜間当番を新たに設ける際は、見込まれる時間外の合計が協定の枠と法定の上限に収まるかを、体制を決める前に確かめる。
試験での引っ掛け
協定さえあれば無制限に残業させられるわけではない。時間外労働の上限は法律で定められており、協定の範囲内であっても上限を超えれば違法になる。労働者代表は会社が指名するのではなく適正な手続で選ぶ必要があり、届け出ていない協定は効力を持たない点も引っ掛けになる。
関連用語
出た過去問
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)
時間外労働に関する記述のうち、労働基準法に照らして適切なものはどれか。
正解:法定労働時間外の労働を労使協定(36協定)なしで行わせるのは違法である。
要点:法定時間外労働には36協定の締結と届出が必須
法定労働時間を超えて労働させるには、労使協定(いわゆる36協定)を締結し労働基準監督署へ届け出る必要があり、これなしの時間外労働は違法である。裁量労働制や事業場外みなし労働時間制、年俸制であっても、法定労働時間を超えた分や深夜・休日労働に対する割増賃金の支払義務が消えるわけではない。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。