第三者提供とオプトイン・オプトアウトとは?だいさんしゃていきょうとおぷといん・おぷとあうと
第三者提供とオプトイン・オプトアウトとは、個人データを本人以外へ渡すこと(第三者提供)には、原則として本人のあらかじめの同意が要る。この同意を取る形がオプトイン。一定の事項を本人に通知し個人情報保護委員会へ届け出たうえで、本人が求めれば提供を停止する条件で同意なしに提供する例外の形がオプトアウトである。
最終更新:2026-10-06
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個人データの流通は事業に有用だが、本人の関与しないところで名簿が転売されれば取り返しがつかない。一方で全件に個別同意を求めると、報道や名簿事業のように成り立たなくなる業務も出る。そこで原則を同意に置きつつ、公表と届出による透明性と本人の停止請求権を条件に例外を認めるという調停の形がとられた。名簿の大量流出を受けて、この例外の要件は繰り返し厳格化されてきている。
具体例
会員登録画面の「提携企業への情報提供に同意する」というチェックがオプトインの形。オプトアウトによる提供を行う事業者は個人情報保護委員会へ届け出る義務があり、その内容は同委員会のサイトで一覧として公表されているため、誰でも自社や取引先の届出状況を確認できる。
試験での引っ掛け
オプトアウトは万能の抜け道ではない。要配慮個人情報、不正に取得された個人データ、他社からオプトアウトで受け取ったデータの再提供には使えず、届出も必須である。また委託、事業の承継、共同利用の3つは第三者提供に当たらない例外として整理され、同意が不要になる点が対で問われる。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34(IPA)解説で登場
広告宣伝の電子メールを送信する場合、特定電子メール法に照らして適切なものはどれか。
正解:取引関係にあるなどの一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者だけに対して送信するオプトイン方式をとる。
要点:広告メールは事前同意を得るオプトインが原則
特定電子メール法は、広告宣伝メールについて、あらかじめ送信の同意を得た相手にだけ送るオプトイン方式を原則としている。取引関係にある者や名刺等で自らアドレスを通知した者など、一部の例外は認められる。送信者の氏名・住所や受信拒否の通知先の表示も義務づけられており、かつてのオプトアウト方式(「未承諾広告※」表示)はすでに廃止されている点が問われやすい。
出典:平成31年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)解説で登場
企業が、"特定電子メールの送信の適正化等に関する法律"における特定電子メールに該当する広告宣伝メールを送信する場合に関する記述のうち、適切なものはどれか。
正解:原則としてオプトイン方式を利用する。
要点:広告宣伝メールは事前同意を得るオプトインが原則
特定電子メール法では、広告宣伝メールはあらかじめ送信の同意を得た相手にだけ送るオプトイン方式が原則である。加えて、送信者の氏名や名称、受信拒否の通知先などの表示も義務付けられている。同意を得ずに送っておいて拒否があれば止める、というオプトアウトの運用は認められていない。
出典:令和4年度 公開問題 情報セキュリティマネジメント試験 科目A・B 問33(IPA)解説で登場
企業が、“特定電子メールの送信の適正化等に関する法律”に定められた特定電子メールに該当する広告宣伝メールを送信する場合に関する記述のうち、適切なものはどれか。
正解:原則としてオプトイン方式を利用する。
要点:広告宣伝メールは事前同意のオプトインが原則
特定電子メール法は、広告宣伝メールについてあらかじめ受信者の同意を得た相手にだけ送信できるオプトイン方式を原則としている。企業が方式を選べるわけではなく、同意を得ずに送って拒否があった時点で止めるオプトアウト方式は原則として認められない。加えて、送信者の氏名や連絡先の表示、受信拒否の通知先の明示も義務付けられている。
出典・参考
公式シラバスの2 企業と法務 > 2 セキュリティ関連法規 > 個人情報保護法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。