要配慮個人情報とは?ようはいりょこじんじょうほう
要配慮個人情報とは、本人が不当な差別や偏見を受けるおそれがあるため、個人情報保護法が特に慎重な取扱いを求めている個人情報。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などが該当する。取得の時点で原則として本人の同意が要り、本人同意なしに第三者へ提供できるオプトアウトの仕組みも使えない。
最終更新:2026-10-06
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個人情報は本来、漏れたときの不利益の大きさによって扱いを変えるべきものである。しかし一律の規制では、氏名と住所も病歴も同じ手続で足りることになり、深刻な差別につながりうる情報が軽く扱われてしまう。そこで平成27年の個人情報保護法改正で、特に慎重な取扱いが要る類型を切り出し、取得の段階から本人同意を条件にした。管理者は、社内のどの帳票がこの類型に当たるかを情報資産台帳の上で見分けられる必要がある。
具体例
健康診断の結果、産業医の面談記録、障害者手帳の情報は要配慮個人情報にあたる。人事部門で保管する場合も、閲覧できる担当者を限り、本人へ示した利用目的の範囲を超えて人事評価に用いない運用にする。取得の同意をいつどう取ったかは、監査で必ず記録を求められる部分になる。
試験での引っ掛け
通常の個人情報は取得の時点で本人同意が不要な場合もあるが、要配慮個人情報は取得の時点で原則同意が必要という点が違う。オプトアウトによる第三者提供が認められない点も対で押さえる。なお、単なる国籍や本籍地は人種・社会的身分そのものではなく該当しないとされており、ここも引っ掛けになる。
関連用語
出た過去問
出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)
個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正”に,要配慮個人情報として例示されているものはどれか。
正解:医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報
要点:要配慮個人情報は人種・信条・病歴・犯罪歴などが対象
要配慮個人情報は、不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する情報で、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などが該当する。診療の過程で知り得た診療記録は病歴に関する情報としてガイドラインに例示されている。国籍や書籍の購買履歴は該当せず、また本人が被疑者でない場合の取調べの事実も要配慮個人情報には当たらない。
出典・参考
公式シラバスの2 企業と法務 > 2 セキュリティ関連法規 > 個人情報保護法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。