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特許権とは?とっきょけん

特許権とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、新規性・進歩性のある発明を独占的に実施できる権利。出願日から20年で満了し、出願・審査・登録を経て初めて発生する(先願主義)。制御方式・回路構成・信号処理アルゴリズムといった組込みの中核技術が対象で、シラバスでも他社の知的財産権の調査が独立した節に立っている。

最終更新:2026-10-06

試験情報

エンベデッドシステムスペシャリスト試験の過去問では5問の解説で触れられています(2016年度〜2024年度)。

エンベデッドシステムスペシャリスト試験の頻出用語/午前II

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背景

技術を秘密にしたまま製品を出せば、分解すれば分かる仕組みは真似され、逆に隠し通せば知識が社会に残らない。公開する代わりに一定期間の独占を与える取引にしたのが特許制度で、公開と独占のどちらか一方ではなく交換になっている点が肝になる。ESの読者は技術そのものより、この権利と実施可否をめぐる語彙のほうで詰まりやすい。

具体例

ボッシュが1980年代に発表したCANは、規格として広く実装され、採用側はライセンス条件を確認したうえで製品に載せてきた。自社で消費電力を抑える独自の間欠動作方式を開発したなら、学会発表や展示会での公開より先に出願する——自らの公表で新規性を失うと権利化できない。

試験での引っ掛け

特許を取れば自社製品を自由に作れる、ではない。他社特許を含む構成なら実施できず、権利を取ることと実施の自由を得ることは別問題として繰り返し問われる。ソフトウェアは著作権でも保護されるが、著作権が守るのは表現でありアイデアではない——方式そのものを押さえたいなら特許側になる。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 5問の解説で触れられる(2016年度〜2024年度)
  • 分野:午前II
  • 特許を取れば自社製品を自由に作れる、ではない。