特許の実施権とは?
特許の実施権とは、特許発明を実施する権利の許諾形態。専用実施権を設定すると、その範囲では設定を受けた者だけが実施でき、特許権者自身も実施できなくなる。通常実施権は非独占で、複数者に重ねて許諾できる。実施権者がさらに第三者へ再許諾することをサブライセンスという。
エンベデッドシステムスペシャリスト試験の過去問では4回出題されています(2016年度〜2024年度)。
とっきょのじっしけん
特許の実施権の意味
特許発明を実施する権利の許諾形態。専用実施権を設定すると、その範囲では設定を受けた者だけが実施でき、特許権者自身も実施できなくなる。通常実施権は非独占で、複数者に重ねて許諾できる。実施権者がさらに第三者へ再許諾することをサブライセンスという。
特許の実施権の具体例
「設計のみ」を許諾範囲とする契約で量産まで行えば、契約違反または権利侵害となりうる。
特許の実施権は試験でどう引っ掛けられる?
「専用実施権を設定しても特許権者は実施できる」という誤りが定番。設定範囲では実施できない。
特許の実施権と関連する用語
特許の実施権が出た過去問
特許のサブライセンスの説明として、適切なものはどれか。
正解:特許の実施権の許諾を受けた者が、更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
要点:サブライセンスは実施権者が第三者へ行う再実施許諾
サブライセンスとは、特許権者から実施権の許諾を受けた者が、その権利の範囲内でさらに別の第三者へ実施を許諾することをいう。再実施許諾とも呼ばれ、特許権者との契約でこれを認める定めがある場合に限って行える。改良発明の扱いや独占の有無は、それぞれグラントバックや独占的実施権という別の論点である。
出典:平成28年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 am2 問25(IPA)A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、…
正解:A社は、許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
要点:専用実施権の設定範囲では特許権者自身も実施できない
専用実施権は特許庁の特許原簿に設定登録することで発生する独占的・排他的な実施権である。設定された範囲では専用実施権者だけが業として特許発明を実施でき、特許権者自身もその範囲では実施できなくなる点が通常実施権との大きな違いである。また同じ範囲について重ねて専用実施権を設定することもできない。
出典:令和1年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 am2 問25(IPA)A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、…
正解:A社は、B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
要点:専用実施権を設定すると特許権者自身も実施できなくなる
専用実施権は特許原簿への設定登録によって効力が生じ、設定された範囲では実施権者だけが業として特許発明を実施できる独占的な権利である。その反射として、特許権者自身も設定範囲内では当該発明を実施できなくなる。この点が、権利者も併存して実施できる通常実施権との決定的な違いである。
出典:令和4年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 am2 問23(IPA)A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、…
正解:A社は、B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
要点:専用実施権の設定範囲では特許権者も実施できない
専用実施権は特許原簿への設定登録によって効力を生じ、設定された範囲では実施権者だけが業として発明を実施できる独占的な権利である。その結果として、特許権者自身もその範囲では発明を実施できなくなる。権利者も併存して実施できる通常実施権との最大の違いがこの点である。
出典:令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 am2 問20(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。