OSSライセンスとは?おーえすえすらいせんす
OSSライセンスとは、オープンソースソフトウェアを利用・改変・再配布するときの条件を定めた許諾条件。改変部分まで同じ条件でのソース公開を義務づけるコピーレフト型(GPL など)と、著作権表示の保持だけを求める寛容型(BSD、Apache License 2.0 など)に大別される。義務がどこまで及ぶかが型ごとに違う。
最終更新:2026-10-06
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ソフトウェアの複製と再配布は著作権法で原則禁止されているため、自由に使ってよいという意思を示すには、作者側があらかじめ条件を宣言するしかない。成果を共有し続けたい側と、改良を自社に囲い込みたい側の対立を、著作権という同じ道具で調停したのがコピーレフトの発想。組込みでは機器の出荷が「配布」に当たるため、判定を誤ると量産直前に設計へ差し戻る。
具体例
Android は GPLv2 の Linux カーネルの上に Apache License 2.0 のフレームワークを重ねる構成で、カーネルへの改変は公開しつつ、上位層の追加分は各社が非公開のまま製品化できる。家電の取扱説明書に付く「オープンソースソフトウェアに関するお知らせ」も、この表示義務を果たす手続きにあたる。
試験での引っ掛け
社内で使うだけなら義務は生じないが、機器に組み込んで出荷すれば配布に当たる、という境目の判定が問われる。AGPL はネットワーク越しの機能提供も同等に扱う。またリンク形態で結論が変わり、GPL のコードを静的リンクすると自社コードにも公開義務が及びうる一方、LGPL は動的リンクなら及ばない。
関連用語
出た過去問
出典:令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問21(IPA)
小型のセンサーを搭載したモニタリング機器、及びその機器との通信を行ってデータを蓄積し、データを可視化するクラウドサーバのアプリケーションを開発して、サービスを社…
正解:サーバ側のソースコードを開示する。
要点:AGPLはネット越しの提供でも改変部分の開示を求める
AGPLは、改変したプログラムをネットワーク越しにサービスとして提供する場合にも、利用者に対してソースコードを提供する義務を課す点がGPLと異なる。ここでAGPLのソフトウェアを改変して使うのはサーバ側のアプリケーションだけであり、モニタリング機器のファームウェアは全て自社開発でAGPLの対象を含まない。したがって開示すべきはサーバ側のソースコードである。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。