特許権とは?
特許権とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、新規性・進歩性のある発明を独占的に実施できる権利。出願から一定期間で満了し、権利は出願と審査を経て発生する。制御方式や回路構成など、組込みの中核技術が対象になる。
エンベデッドシステムスペシャリスト試験の過去問では5回出題されています(2016年度〜2024年度)。
とっきょけん
特許権の意味
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、新規性・進歩性のある発明を独占的に実施できる権利。出願から一定期間で満了し、権利は出願と審査を経て発生する。制御方式や回路構成など、組込みの中核技術が対象になる。
特許権の具体例
消費電力を抑える独自の間欠動作方式を開発したとき、製品発売前に出願する。学会発表や展示会での公開を先に行うと新規性を失い、自らの公表が原因で権利化できなくなるため、公開と出願の順序管理が重要になる。
特許権は試験でどう引っ掛けられる?
特許権があっても自社製品を自由に作れるとは限らない。他社の特許を含む構成なら実施できないため、「権利を取ること」と「実施の自由を得ること」は別だという区別が繰り返し問われる。
特許権と関連する用語
特許権が出た過去問
特許のサブライセンスの説明として、適切なものはどれか。
正解:特許の実施権の許諾を受けた者が、更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
要点:サブライセンスは実施権者が第三者へ行う再実施許諾
サブライセンスとは、特許権者から実施権の許諾を受けた者が、その権利の範囲内でさらに別の第三者へ実施を許諾することをいう。再実施許諾とも呼ばれ、特許権者との契約でこれを認める定めがある場合に限って行える。改良発明の扱いや独占の有無は、それぞれグラントバックや独占的実施権という別の論点である。
出典:平成28年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 am2 問25(IPA)組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として、適切なものはどれか。
正解:新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが、他社の特許に抵触している場合、その部分のライセンスを得ずに販売すると権利侵害になる。
要点:抵触する部分は許諾を得なければ製造販売が権利侵害になる
特許権は請求項に記載された技術的範囲に及び、その範囲に含まれる実施行為はライセンスなしには行えない。製品のうちハードウェア部分だけが他社特許に抵触する場合でも、その部分の実施許諾を得ずに製造・販売すれば特許権の侵害となる。ライセンスは特許ごとに個別に取得でき、複数社の特許が関係していてもそれぞれから許諾を得れば製品化は可能である。
出典:平成30年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 am2 問25(IPA)A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、…
正解:A社は、許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
要点:専用実施権の設定範囲では特許権者自身も実施できない
専用実施権は特許庁の特許原簿に設定登録することで発生する独占的・排他的な実施権である。設定された範囲では専用実施権者だけが業として特許発明を実施でき、特許権者自身もその範囲では実施できなくなる点が通常実施権との大きな違いである。また同じ範囲について重ねて専用実施権を設定することもできない。
出典:令和1年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 am2 問25(IPA)A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、…
正解:A社は、B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
要点:専用実施権を設定すると特許権者自身も実施できなくなる
専用実施権は特許原簿への設定登録によって効力が生じ、設定された範囲では実施権者だけが業として特許発明を実施できる独占的な権利である。その反射として、特許権者自身も設定範囲内では当該発明を実施できなくなる。この点が、権利者も併存して実施できる通常実施権との決定的な違いである。
出典:令和4年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 am2 問23(IPA)A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、…
正解:A社は、B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
要点:専用実施権の設定範囲では特許権者も実施できない
専用実施権は特許原簿への設定登録によって効力を生じ、設定された範囲では実施権者だけが業として発明を実施できる独占的な権利である。その結果として、特許権者自身もその範囲では発明を実施できなくなる。権利者も併存して実施できる通常実施権との最大の違いがこの点である。
出典:令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 am2 問20(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。