営業秘密とは?えいぎょうひみつ
営業秘密とは、秘密として管理され(秘密管理性)、事業活動に有用で(有用性)、公然と知られていない(非公知性)情報。三要件を同時に満たすものだけが不正競争防止法の保護対象となり、不正な取得・使用・開示に差止めと損害賠償を請求できる。出願で内容が公開される特許を避けたい製造条件や調整値の囲い込みに使われる。
最終更新:2026-10-06
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量産の歩留まりを決めるのは、回路図よりも実装条件やソフトの調整値であることが多い。ところが特許は出願から一定期間で公開されるため、いちばん守りたい中身を世界へ配ってしまう。かといって黙っているだけでは、持ち出されても取り返す根拠が無い。この板挟みに対し「秘密のまま守る」道を用意したのが営業秘密の制度で、試験では退職者の持出しや委託先との情報授受の場面で、要件を満たす管理をしていたかが争点として出る。
具体例
経済産業省の「営業秘密管理指針」は、秘密管理性を従業員が秘密と認識できる程度の管理と整理し、マル秘表示・アクセス権限の限定・持出し記録を具体策として挙げている。開発現場でいえば、熱処理プロファイルや調整値を置いたサーバを担当者だけに開き、ファイルへ表示を付け、外部へ渡すときはNDAと記録を残す——この積み上げがそのまま立証材料になる。
試験での引っ掛け
「重要な情報だから営業秘密」ではなく、秘密管理性を欠けば内容の価値がどれほど高くても保護されない。全社員が自由に読め、表示も権限設定も無い資料は要件を欠くと判断されうる。特許との対比も定番で、営業秘密は期間の制限がない代わり、他社が独自開発や正当な分解解析で同じ結論へ到達した場合には止められない。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの7 組込みシステムの設計・開発 > 7-5 作業実績管理と各種記録方式の決定に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。