特許の実施権とは?とっきょのじっしけん
特許の実施権とは、特許権者が他者に特許発明の実施を認めるときの許諾の類型。専用実施権は登録を効力発生要件とする独占的な権利で、設定した範囲では特許権者自身も実施できなくなる。通常実施権は非独占で、同じ範囲を複数者へ重ねて許諾できる。実施権者がさらに第三者へ許諾するのがサブライセンス。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
特許権は「自分が実施できる権利」ではなく「他人の実施を排除できる権利」として設計されている。ところが設計だけを担う企業と製造設備を持つ企業が分かれた産業構造では、権利を持つ者と実際に作る者が一致しない。そこで排他権の一部を切り出して他者に使わせる仕組みが要り、独占の度合いに応じて実施権が階層化された。組込みではシラバス1-2が知的財産の観点から技術を評価する能力を求めており、他社権利を回避するか許諾を受けるかが製品化の可否を左右する。
具体例
Arm は自社で半導体を製造せず、命令セットとコアの設計を実施権としてライセンスし、受けた側がSoCに実装して量産する。許諾の範囲がコア単位か命令セット単位かで、受けた側が独自にコアを設計できるかどうかまで変わる。
試験での引っ掛け
「専用実施権を設定しても特許権者は実施を続けられる」という記述が定番の誤り。設定した範囲では権利者自身が実施できなくなる。似た語の独占的通常実施権は当事者間の契約にすぎず、専用実施権と違って登録もされず、侵害者への差止請求を自ら行えない点で区別される。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25(IPA)
特許のサブライセンスの説明として、適切なものはどれか。
正解:特許の実施権の許諾を受けた者が、更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
要点:サブライセンスは実施権者が第三者へ行う再実施許諾
サブライセンスとは、特許権者から実施権の許諾を受けた者が、その権利の範囲内でさらに別の第三者へ実施を許諾することをいう。再実施許諾とも呼ばれ、特許権者との契約でこれを認める定めがある場合に限って行える。改良発明の扱いや独占の有無は、それぞれグラントバックや独占的実施権という別の論点である。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。