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著作権の保護期間(法人名義)とは?ちょさくけんのほごきかん

著作権の保護期間(法人名義)とは、法人その他の団体の名義で公表された著作物の保護期間は、公表の時を起点として70年である。自然人の著作物が死亡の時を起点とするのに対し、起算点が公表という外形的な事実に置かれる。社内で作成した文書やプログラムでは、公表の事実と時期の記録が権利管理の前提になる。

最終更新:2026-10-06

試験情報

システム監査技術者試験の過去問では1問の解説で触れられています。

システム監査技術者試験の頻出用語/午前II

別名:著作権の保護期間、法人名義

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背景

自然人には死亡という明確な起点があるが、法人には寿命が無く、死後起算の考え方をそのまま当てはめられない。そこで第三者からも確認できる公表という事実を起点に据え、保護期間の満了時期を外部から判断できるようにしている。起算点が権利主体によって変わるのはこの事情によるもので、企業が自ら作った著作物を管理する場面では、公表の時期を残す実務がそのまま権利の裏づけになる。

具体例

監査人は自社名義で公表したマニュアルや業務プログラムについて、公表年月日を示す資料が知的財産の管理台帳に残されているかを確かめる。公表時期の記録が無ければ、第三者からの利用申出や侵害の主張に対して保護期間の残存を自ら立証できず、権利管理の不備となる。

試験での引っ掛け

起算点は「創作時」ではなく「公表時」で、自然人の死亡時起算との対比で頻出する。また保護期間が満了した著作物は自由に利用できるが、氏名表示や改変に関わる著作者人格権の扱いは別問題として残るため、期間の満了と利用の自由を同一視しない。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 1問の解説で触れられる
  • 分野:午前II
  • 起算点は「創作時」ではなく「公表時」で、自然人の死亡時起算との対比で頻出する。