フェアユースとは?
フェアユースとは、米国著作権法にある一般条項で、利用の目的と性質、著作物の性質、利用された量、市場への影響といった要素を総合考慮して、公正な利用であれば侵害としない法理。日本では個別の権利制限規定が置かれる方式が採られている。
システム監査技術者試験の過去問では2回出題されています(2020年度〜2023年度)。
ふぇあゆーす
フェアユースの意味
米国著作権法にある一般条項で、利用の目的と性質、著作物の性質、利用された量、市場への影響といった要素を総合考慮して、公正な利用であれば侵害としない法理。日本では個別の権利制限規定が置かれる方式が採られている。
フェアユースの具体例
批評や研究の目的で著作物の一部を引用する利用が、総合考慮により非侵害と評価される。
フェアユースは試験でどう引っ掛けられる?
日本の著作権法にはフェアユースの一般条項が無く、引用や私的複製などの個別の権利制限規定を列挙する方式である点が引っ掛け。「日本でもフェアユースにより許される」という選択肢は誤り。米国法の法理であることを押さえる。
フェアユースが出た過去問
フェアユースの説明はどれか。
正解:批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査など、公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害には当たらないと評価される考え方
要点:フェアユースは公正な目的の利用を総合考慮で非侵害と評価する法理
フェアユースは主に米国著作権法に見られる考え方で、批評、解説、報道、教育、研究などの公正な目的であれば、利用の目的・性質、著作物の性質、利用された量、市場への影響といった要素を総合考慮して、権利者の許諾がなくても侵害とならないと評価する法理である。日本の著作権法は個別の権利制限規定を列挙する方式をとっており、一般条項としてのフェアユースは採用していない。
出典:令和2年度 10月 システム監査技術者試験 am2 問13(IPA)フェアユースの説明はどれか。
正解:批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方
要点:フェアユースは公正な目的の利用を侵害としない一般条項
フェアユースは米国著作権法に由来する考え方で、批評・解説・報道・教育・研究といった公正な目的であれば、権利者の許諾がなくても一定範囲の利用は侵害にならないとする。個別の利用形態を列挙せず、目的や市場への影響などを総合的に判断する一般条項である点が特徴となる。
出典:令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 am2 問13(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。