フェアユースとは?ふぇあゆーす
フェアユースとは、米国著作権法の一般条項で、利用の目的と性質、著作物の性質、利用された分量、市場への影響という要素を総合的に判断し、公正な利用と評価されれば侵害としない法理。日本の著作権法はこの方式を採らず、引用や私的複製などの権利制限規定を個別に列挙する構成をとる。
最終更新:2026-10-06
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新しい利用形態が生まれるたびに立法を待っていては、技術の進展に法が追いつかない。米国は個別列挙ではなく総合考慮の一般条項を置き、裁判所が事案ごとに公正さを判断する余地を残した。ただし結論が事前に読めないという弱点があり、どちらの方式を採るかは予測可能性と柔軟性の取引になっている。日本が個別の権利制限を列挙する道を選んでいるのも、この取引の結果である。
具体例
Googleが書籍を大規模に電子化して検索とスニペット表示を提供した事案は、米国の裁判で変容的な利用であり市場への影響も小さいとしてフェアユースと判断された。同じ利用を日本で行うなら、該当する権利制限規定が存在するかを条文ごとに確かめる必要がある。
試験での引っ掛け
日本の著作権法にフェアユースの一般条項は無く、引用や私的複製などを列挙する方式である点が引っ掛け。「日本でもフェアユースにより許される」とする記述は誤りで、米国法上の法理であることを押さえる。柔軟な権利制限規定は置かれているが、一般条項ではない。
関連用語
出た過去問
出典:令和2年度 10月試験 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(IPA)
フェアユースの説明はどれか。
正解:批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査など、公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害には当たらないと評価される考え方
要点:フェアユースは公正な目的の利用を総合考慮で非侵害と評価する法理
フェアユースは主に米国著作権法に見られる考え方で、批評、解説、報道、教育、研究などの公正な目的であれば、利用の目的・性質、著作物の性質、利用された量、市場への影響といった要素を総合考慮して、権利者の許諾がなくても侵害とならないと評価する法理である。日本の著作権法は個別の権利制限規定を列挙する方式をとっており、一般条項としてのフェアユースは採用していない。
出典:令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(IPA)
フェアユースの説明はどれか。
正解:批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方
要点:フェアユースは公正な目的の利用を侵害としない一般条項
フェアユースは米国著作権法に由来する考え方で、批評・解説・報道・教育・研究といった公正な目的であれば、権利者の許諾がなくても一定範囲の利用は侵害にならないとする。個別の利用形態を列挙せず、目的や市場への影響などを総合的に判断する一般条項である点が特徴となる。
出典・参考
高度試験 午前I(高度午前I 相当)のシラバスの9 企業と法務 > 1. 知的財産権 > (1) 知的財産権に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。