営業秘密・営業秘密侵害罪とは?
営業秘密・営業秘密侵害罪とは、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報が営業秘密として保護される(秘密管理性・有用性・非公知性)。不正の利益を得る目的等での取得・使用・開示は営業秘密侵害罪となり、図利目的で複製した領得の時点で成立し得る。
システム監査技術者試験の過去問では1回出題されています。
えいぎょうひみつ・えいぎょうひみつしんがいざい
営業秘密・営業秘密侵害罪の意味
秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報が営業秘密として保護される(秘密管理性・有用性・非公知性)。不正の利益を得る目的等での取得・使用・開示は営業秘密侵害罪となり、図利目的で複製した領得の時点で成立し得る。
営業秘密・営業秘密侵害罪の具体例
転職先で使う目的で顧客名簿を私物メディアに複製した時点で領得が成立する。
営業秘密・営業秘密侵害罪は試験でどう引っ掛けられる?
実際に転職先で使う前でも、目的をもった複製(領得)の時点で成立する点が問われる。
営業秘密・営業秘密侵害罪と関連する用語
営業秘密・営業秘密侵害罪が出た過去問
不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。
正解:営業秘密を複製した時点
要点:営業秘密侵害罪は図利目的で複製した領得の時点で成立する
不正競争防止法の営業秘密侵害罪は、不正の利益を得る目的などをもって営業秘密を領得する行為自体を処罰の対象としている。保有者から示された者が図利加害目的で複製を作成した時点で領得行為が完成するため、その後の使用や開示、実際に利益を得たかどうかを待たずに刑事罰の対象となる。単に複製を企図しただけの段階では実行行為がなく処罰されない。
出典:令和1年度 春期 システム監査技術者試験 am2 問13(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。