営業秘密・営業秘密侵害罪とは?えいぎょうひみつ・えいぎょうひみつしんがいざい
営業秘密・営業秘密侵害罪とは、不正競争防止法が保護する情報のうち、秘密管理性・有用性・非公知性の三つをすべて満たすものが営業秘密にあたる。一つでも欠ければ法の保護は及ばない。不正の利益を得る目的等での取得・使用・開示は営業秘密侵害罪となり、図利加害の目的で複製した領得の段階でも成立し得る。
最終更新:2026-10-06
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特許は出願すれば内容が公開されるため、公開したくない技術や顧客情報は制度の外に置かれていた。開示せずに守る道を残す目的で不正競争防止法が保護したが、代わりに秘密として管理していた事実を権利者の側が示さねばならない。監査では、この秘密管理性を支える施錠・アクセス制限・秘密表示の運用実態が確認点になる。
具体例
経済産業省の営業秘密管理指針は、秘密管理性が認められるための管理措置の水準を示している。内部監査ではこれを判断尺度に置き、文書の秘密区分表示やアクセス権付与の記録が指針の水準に届いているかを確かめる。
試験での引っ掛け
三要件のうち秘密管理性は、社内で秘密と呼んでいるだけでは足りず、アクセス制限と表示によって従業者が秘密と認識できる状態が要る。侵害罪の側は、転職先で実際に使う前でも、目的をもった複製の時点で成立し得る点が問われる。
関連用語
出た過去問
出典:平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(IPA)
不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。
正解:営業秘密を複製した時点
要点:営業秘密侵害罪は図利目的で複製した領得の時点で成立する
不正競争防止法の営業秘密侵害罪は、不正の利益を得る目的などをもって営業秘密を領得する行為自体を処罰の対象としている。保有者から示された者が図利加害目的で複製を作成した時点で領得行為が完成するため、その後の使用や開示、実際に利益を得たかどうかを待たずに刑事罰の対象となる。単に複製を企図しただけの段階では実行行為がなく処罰されない。
出典・参考
高度試験 午前I(高度午前I 相当)のシラバスの9 企業と法務 > 1. 知的財産権 > (1) 知的財産権に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。