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プログラムの著作物とは?ぷろぐらむのちょさくぶつ

プログラムの著作物とは、著作権法が保護する著作物の一つとして掲げられるプログラムのこと。保護されるのはプログラムという表現であって、アルゴリズム(解法)、規約、プログラム言語そのものは保護対象から除かれる。監査では、受託開発契約の権利帰属条項と、成果物や流用部品の管理状況が確認の対象になる。

最終更新:2026-10-06

試験情報

システム監査技術者試験の過去問では2回出題されています(2017年度〜2024年度)。

システム監査技術者試験の頻出用語/午前II

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背景

産業財産権の枠組みは審査と公開を前提としており、更新が速く数の多いソフトウェアの実態に合わなかった。そこで著作権法での保護が明確化された経緯がある。著作権は登録を要さず創作と同時に発生するため、誰の権利かは契約の定めでしか確かめられない。監査人にとっては契約書と納品物件の一覧が一次証拠になる。

具体例

委託開発で著作権を受託者に残したまま、委託者には目的の範囲で利用を許諾する形が採られることがある。監査人は基本契約書と個別契約書の権利帰属条項、納品物件一覧、第三者ライブラリの使用許諾一覧を突合し、社内で再利用しているコードが許諾の範囲内に収まっているかを確かめる。

試験での引っ掛け

権利が原則として発明者個人に生じる職務発明と違い、職務著作は法人名義での公表などの要件を満たせば法人自身が著作者となる。この対比が繰り返し問われる。もう一つは対価との関係で、代金を支払ったことをもって著作権が委託者へ移るわけではなく、契約に定めが無ければ作成した受託者側に残るのが原則である。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では2回出題(2017年度〜2024年度)
  • 分野:午前II
  • 権利が原則として発明者個人に生じる職務発明と違い、職務著作は法人名義での公表などの要件を満たせば法人自身が著作者となる。