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電子帳簿保存法とは?でんしちょうぼほぞんほう

電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿書類を電磁的記録で保存する場合の要件を定めた法律。電子で授受した取引データは電子のまま保存することが義務づけられ、改ざんを防ぐ真実性と、検索・表示ができる可視性の両方が求められる。監査では検索要件の実装が要点になる。

最終更新:2026-10-06

試験情報

システム監査技術者試験の過去問では1問の解説で触れられています。

システム監査技術者試験の頻出用語/午前II

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背景

帳簿は紙で保存することが原則だった。取引が電子で行われるようになっても紙に出して保管する運用が続き、保管の負担と、電子データは書き換えやすいという二つの問題が残った。電子のまま保存することを認める代わりに要件を課す形で整理され、電子取引については保存方法そのものが義務になった。

具体例

メールで受け取った請求書PDFについて、監査人は取引年月日・金額・取引先で実際に検索操作を行い、条件を組み合わせた抽出ができるかを自ら確かめる。あわせてタイムスタンプの付与、または訂正・削除の履歴が残る仕組みが働いているかを設定画面で確認する。

試験での引っ掛け

紙に印刷して保存すれば足りると考えるのは誤りで、電子取引のデータは電子での保存が原則。またスキャナ保存は選べる制度、電子取引データの保存は義務、という適用区分の違いを混同しやすい。要件を満たさない保存は税務上の扱いにも影響しうる。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 1問の解説で触れられる
  • 分野:午前II
  • 紙に印刷して保存すれば足りると考えるのは誤りで、電子取引のデータは電子での保存が原則。