差止請求とは?
差止請求とは、権利を侵害する者、または侵害するおそれがある者に対して、侵害の停止または予防を請求できる権利。損害賠償請求と異なり、故意・過失を要件としない。
システム監査技術者試験の過去問では1回出題されています。
さしとめせいきゅう
差止請求の意味
権利を侵害する者、または侵害するおそれがある者に対して、侵害の停止または予防を請求できる権利。損害賠償請求と異なり、故意・過失を要件としない。
差止請求の具体例
自社のソフトウェアを無断複製して販売しようと準備している者に対し、販売開始前に差止めを求める。
差止請求は試験でどう引っ掛けられる?
「侵害のおそれがある者」に対しても行使できる点が問われる。
差止請求が出た過去問
特許法に基づく特許権侵害への対応策に関する記述として、適切なものはどれか。
正解:特許権者は、特許権を侵害する者だけでなく、侵害するおそれのある者に対しても、差止請求権を行使できる。
要点:差止請求は侵害者だけでなく侵害のおそれがある者にも行使できる
特許法の差止請求は、現に侵害している者だけでなく、侵害するおそれがある者に対しても行使できる。侵害が起きてからでは回復が困難な損害が生じうるため、事前に予防的な差止めを認めている点が特許権の強い効力の表れである。行使できるのは特許権者と専用実施権者に限られ、通常実施権者は自ら差止めを求めることはできない。また損害賠償については、侵害者の過失が法律上推定されるため、権利者が常に過失を立証しなければならないわけではない。
出典:令和7年度 秋期 システム監査技術者試験 am2 問13(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。