差止請求とは?さしとめせいきゅう
差止請求とは、権利を侵害する者、または侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止や予防を求めることができる権利。損害賠償請求と違って故意・過失を要件とせず、損害が現実になる前の段階でも行使できる。監査の観点では、自社が請求を受ければ販売や運用の停止に直結するため、ライセンス管理の不備が重い指摘になる。
最終更新:2026-10-06
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賠償金は失われた利益の穴埋めにしかならず、侵害が続く限り損害は積み上がる。とりわけ複製が容易なソフトウェアや秘密情報では、金銭で回復できない流出が先に起きてしまう。行為そのものを止める手段を別に用意したのはこのためで、監査では自社が停止を命じられる側に立った場合の事業への影響として押さえる。
具体例
無断複製したソフトウェアの販売準備が判明した段階で、販売開始の前に停止を求める。自社が請求される側に回らないよう、内部監査ではソフトウェアの導入本数とライセンス証書を突合する手続を定期的に組む。
試験での引っ掛け
故意・過失を要件としない点と、まだ侵害していない「おそれがある者」にも行使できる点が問われる。損害賠償請求は故意・過失を要件とするため、同じ侵害でも二つの請求で成立要件が違う。
関連用語
出た過去問
出典:令和7年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(IPA)
特許法に基づく特許権侵害への対応策に関する記述として、適切なものはどれか。
正解:特許権者は、特許権を侵害する者だけでなく、侵害するおそれのある者に対しても、差止請求権を行使できる。
要点:差止請求は侵害者だけでなく侵害のおそれがある者にも行使できる
特許法の差止請求は、現に侵害している者だけでなく、侵害するおそれがある者に対しても行使できる。侵害が起きてからでは回復が困難な損害が生じうるため、事前に予防的な差止めを認めている点が特許権の強い効力の表れである。行使できるのは特許権者と専用実施権者に限られ、通常実施権者は自ら差止めを求めることはできない。また損害賠償については、侵害者の過失が法律上推定されるため、権利者が常に過失を立証しなければならないわけではない。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。