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差止請求とは?さしとめせいきゅう

差止請求とは、権利を侵害する者、または侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止や予防を求めることができる権利。損害賠償請求と違って故意・過失を要件とせず、損害が現実になる前の段階でも行使できる。監査の観点では、自社が請求を受ければ販売や運用の停止に直結するため、ライセンス管理の不備が重い指摘になる。

最終更新:2026-10-06

試験情報

システム監査技術者試験の過去問では1回出題されています。

システム監査技術者試験の頻出用語/午前II

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背景

賠償金は失われた利益の穴埋めにしかならず、侵害が続く限り損害は積み上がる。とりわけ複製が容易なソフトウェアや秘密情報では、金銭で回復できない流出が先に起きてしまう。行為そのものを止める手段を別に用意したのはこのためで、監査では自社が停止を命じられる側に立った場合の事業への影響として押さえる。

具体例

無断複製したソフトウェアの販売準備が判明した段階で、販売開始の前に停止を求める。自社が請求される側に回らないよう、内部監査ではソフトウェアの導入本数とライセンス証書を突合する手続を定期的に組む。

試験での引っ掛け

故意・過失を要件としない点と、まだ侵害していない「おそれがある者」にも行使できる点が問われる。損害賠償請求は故意・過失を要件とするため、同じ侵害でも二つの請求で成立要件が違う。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では1回出題
  • 分野:午前II
  • 故意・過失を要件としない点と、まだ侵害していない「おそれがある者」にも行使できる点が問われる。