下請法とは?したうけほう
下請法とは、親事業者が下請事業者に対して不当な取扱いをすることを規制する法律。書面の交付義務のほか、受領拒否、代金の減額、買いたたきなどを禁じる。支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならないと規定されている。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
発注側と受注側に取引上の力の差がある業界では、口頭発注や検収の引き延ばしによって資金繰りの負担が下請側へ押し付けられやすい。個別の交渉に委ねても是正されないため、書面の交付と支払期日を法で一律に定め、公正取引委員会が監視する枠組みが置かれた。開発の再委託が重層化するほど適用範囲の確認が要る。取引の記録が法令適合の証拠を兼ねる構造になっている。
具体例
監査人は開発委託の発注書、検収記録、支払データを突合し、受領日から支払日までの日数を全件で算出する。検収が翌月へ持ち越された案件で支払が60日を超えていれば、検収遅延という運用上の問題が、そのまま法令違反として表面化している証拠になる。
試験での引っ掛け
起算日は「検査完了日」でも「請求書の受領日」でもなく「給付を受領した日」である点が繰り返し問われる。また下請事業者に責めが無いのに受領を拒む、後から代金を減額するといった行為は、下請側の同意を得ていても違反となる。
関連用語
出た過去問
出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14(IPA)
下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場…
正解:修正済プログラムが納品された日
要点:下請法の支払期日は給付を受領した日から60日以内で起算する
下請代金支払遅延等防止法は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めることを求めている。下請業者側の事情でやり直しが生じた場合、受領日はやり直された成果物を受け取った時点となるため、修正済プログラムが納品された日が起算日になる。検査の終了日は起算点ではない点に注意が要る。
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14(IPA)
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。こ…
正解:修正済プログラムが納品された日
要点:下請法の支払期日60日は検査完了日でなく給付を受領した日から起算する
下請法は、親事業者が下請事業者から給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めることを求めている。下請事業者側の事情で修正が必要になった場合でも、起算点となるのは修正済みの成果物が納品(受領)された日であり、検査の完了日ではない。検査日を起算点にすると検査の遅延で支払が先送りされてしまうため、受領日基準とされている。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。