ドメイン名の不正取得とは?どめいんめいのふせいしゅとく
ドメイン名の不正取得とは、他人の商品等表示として周知な文字列と同一または類似のドメイン名を、不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で保有し、あるいは使用する行為。不正競争防止法第2条第1項が列挙する不正競争の一類型として、差止請求と損害賠償請求の対象となる。監査人が扱うのは主に自社側であり、保有ドメインの登録名義・有効期限・支払方法が規程どおり管理されているかを検証する。
最終更新:2026-10-06
システム監査技術者を最短で暗記・合格する →背景
ドメイン名の登録は先着順で、商標のような審査も指定商品・役務の範囲もない。1990年代後半には、企業名や商標と紛らわしい文字列を先に押さえて買い取らせる行為が国際的に広がったが、商標法の効力は登録した区分の範囲にとどまり、保有しているだけの相手には対抗しにくかった。この空白を埋めるため、平成13年(2001年)の不正競争防止法改正でドメイン名に係る不正行為が不正競争として明記された。
具体例
JPドメイン名については、日本知的財産仲裁センターが、ICANNの統一ドメイン名紛争処理方針に準じたJPドメイン名紛争処理方針に基づき、裁判によらず移転や取消しを判断する手続を運用している。監査人は自社の保有ドメイン一覧をレジストラの管理画面から直接出力させ、名義と有効期限を規程および支払記録と突合する。
試験での引っ掛け
商標登録がなければ争えないと考える誤り。条文が求めるのは商品等表示としての周知性であって、商標登録の有無ではない。逆に、自社の正当な事業に基づいて先に登録した場合は不正の利益を得る目的を欠き、この類型には当たらない。監査では、業務用のドメインが担当者の個人名義のまま登録されていないかを名義欄で確かめる。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。