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職務著作とは?しょくむちょさく

職務著作とは、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人等の名義で公表する著作物について、契約や勤務規則に別段の定めがない限り法人等を著作者とする制度(著作権法第15条)。プログラムの著作物については、法人名義での公表という要件が課されない。

最終更新:2026-10-06

試験情報

システム監査技術者試験の過去問では1回出題され、ほかに2問の解説で触れられています(2016年度〜2024年度)。

システム監査技術者試験の頻出用語/午前II

別名:職務著作(法人著作)、法人著作

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背景

著作物は本来、創作した自然人に権利が生じる。しかし業務として多人数で作り込むシステムや文書で、担当者個人に権利が残ったままだと、改修も第三者への提供も個々の同意を要することになり、成果物の利用が立ち行かない。組織の発意と指揮のもとで作られたものは組織へ権利を寄せるのがこの規定の趣旨である。監査では、開発成果物の権利の所在が契約・規程で確定しているかが検証対象になる。

具体例

従業員が職務として作成した社内システムのプログラムは、公表されていなくても会社が著作者となる。一方、外部の開発会社へ委託して作らせたプログラムは職務著作にあたらず、契約で著作権の帰属を定めていなければ受託側に残る。監査人は委託契約書の権利帰属条項を確かめる。

試験での引っ掛け

プログラムだけ「法人名義での公表」の要件が外れる点が繰り返し問われる。また職務著作は雇用関係にある従業者を前提とし、請負・委託で外部が作成したものは対象外である。契約形態によって結論が変わるため、実態を確かめずに帰属を断定しない。

関連用語

出た過去問

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では1回出題(2016年度〜2024年度)
  • 分野:午前II
  • プログラムだけ「法人名義での公表」の要件が外れる点が繰り返し問われる。