著作権の譲渡と利用許諾とは?ちょさくけんのじょうとりようきょだく
著作権の譲渡と利用許諾とは、財産権としての著作権を相手へ移すのが譲渡、権利は自分に残したまま条件を決めて使わせるのが利用許諾(ライセンス)。許諾では使える範囲・期間・地域・独占の有無を契約で定め、その範囲を超えた利用は著作権侵害になる。
最終更新:2026-10-06
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有償の写真素材を自社サイトの背景に使う場面。許諾条件が「ウェブ用・自社1サイトまで」であれば、同じ画像を印刷パンフや別ブランドのサイトへ流用できない。購入時の条件を台帳へ記録し、担当者が代わっても分かるようにする。
試験での引っ掛け
譲渡と許諾は別物で、許諾を受けても権利者にはならない。また譲渡契約では、翻案権など一部の権利は契約書に明記しないと移らないとされているため、「全部譲渡」と口約束しても不十分になりうる。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。