匿名加工情報・仮名加工情報とは?とくめいかこうじょうほうかめいかこうじょうほう
匿名加工情報・仮名加工情報とは、個人情報保護法が、本人の同意を取り直さずにデータを使えるようにするために設けた2類型。どこまで加工したかで許される用途が決まり、第三者へ出せるのは復元できないところまで削った匿名加工情報だけである。仮名加工情報は照合すれば個人にたどり着く状態を残す代わりに加工の負担が軽く、社内の分析や学習用途に限って使う。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
個人データは、本人の同意を取り直さない限り目的外には使えないのが原則である。しかし分析や機械学習の学習用途では個人を特定する必要がないのに、原則がそのまま効いて手元のデータが動かせなかった。識別性を落とせば制約も緩めるという交換条件を法が用意することで、プライバシー保護とデータ活用の対立を調停している。
具体例
交通系ICカードの乗降履歴を外部の分析へ回す場合、カードIDを別の符号へ置き換え、利用の極端に少ない駅や時間帯のレコードを削るといった加工基準に従って匿名加工情報とし、加工した項目の情報を公表したうえで提供する。社内の需要予測モデルの学習に使うだけなら、加工の負担が軽い仮名加工情報で足りる。
試験での引っ掛け
両者の分かれ目は第三者へ出せるかどうかで、ここを逆に覚える設問が定番。氏名を消せば匿名加工情報になるわけではなく、生年月日・性別・郵便番号のように組み合わせれば本人へたどり着く項目が残っていれば要件を満たさない。どちらの類型でも照合して本人を識別しようとする行為は禁止され、匿名加工情報も個人情報ではなくなるだけで加工基準と公表義務は残る。
関連用語
出た過去問
出典:令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79(IPA)
匿名加工情報取扱事業者が、適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として、個人情報保護法に規定されているものはどれか。
正解:第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
要点:匿名加工情報の第三者提供は項目と提供方法の公表が必要
個人情報保護法では、匿名加工情報を第三者に提供する場合、あらかじめ提供する情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供方法を公表し、提供先に対して匿名加工情報である旨を明示しなければならないと定めている。適正に加工されていれば本人の同意は不要であり、提供のたびに個人情報保護委員会へ報告する義務もない。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 2. セキュリティ関連法規 > (4) 個人情報保護法,マイナンバー法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。