個人情報保護法・マイナンバー法とは?こじんじょうほうほごほう・まいなんばーほう
個人情報保護法・マイナンバー法とは、取得したデータを何にどこまで使ってよいかを縛る2本の法律。個人情報保護法は、生存する個人を識別できる情報について、目的の特定と適正な取得、安全管理措置、第三者提供の制限を事業者に課す。マイナンバー法はさらに強く、個人番号を社会保障・税・災害対策の事務に限って使うことを求める。
最終更新:2026-10-06
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名簿の売買や名寄せが現実の脅威になったのは、情報が紙から検索可能なデータへ移ったためである。個々の項目は無害でも、集めて突き合わせれば個人の生活が浮かび上がる。個人情報保護法は、この集積の力に対して取扱いの手続を課す法律であり、共通番号という強力な名寄せキーを導入するマイナンバー法では、利用範囲そのものを法律で限定するという、より強い制約が選ばれた。
具体例
通販事業者が会員登録時に取得した個人情報を本人同意なく他社へ販売することは、第三者提供の制限に触れる。従業員のマイナンバーは源泉徴収票の作成など法令が定めた事務でのみ使え、社員番号の代わりに社内システムの識別子として使うことは、本人が同意していても認められない。
試験での引っ掛け
匿名加工情報と仮名加工情報の取り違えが定番——匿名加工情報は本人を特定できないよう加工され本人同意なく第三者提供できるが、仮名加工情報は照合すれば特定できるため第三者提供は原則できない。個人情報は生存する個人に限られ死者は対象外。マイナンバーは同意があっても目的外利用やオプトアウトによる提供はできない。
関連用語
出た過去問
出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79(IPA)
マイナンバー法におけるマイナンバー(個人番号)に関する記述のうち、適切なものはどれか。
正解:漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市区町村長の職権によってマイナンバーは変更できる。
要点:マイナンバーは漏えいのおそれがある場合に限り変更できる
マイナンバーは原則として生涯変わらない番号だが、漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の請求または市区町村長の職権によって変更できる。利用範囲は社会保障・税・災害対策の分野に法律で限定されており、番号は住民票のある市区町村長が指定する。
出典:令和2年度 10月試験 応用情報技術者試験 午前 問79(IPA)
マイナンバー法の個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の提供をすることができる場合はどれか。
正解:事業者が、個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施された際、同委員会から資料の提出を求められた場合
要点:特定個人情報の提供は法令で認められた場合に限られる
マイナンバー法は特定個人情報の提供を原則禁止し、法令で認められた場合に限って例外的に許している。個人情報保護委員会による立入検査に際して資料の提出を求められた場合は、この法定の例外に当たるため提供できる。
出典・参考
公式シラバスの6 サービスマネジメント > 1. システム監査 > (9) 情報システムに関係する監査関連法規に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。