個人情報保護委員会とは?こじんじょうほうほごいいんかい
個人情報保護委員会とは、個人情報保護法を所管する国の行政機関で、内閣府の外局として置かれた独立性の高い合議制の委員会(いわゆる三条委員会)。事業者への報告徴収・指導・勧告・命令、オプトアウトの届出受付、漏えい等の報告の受理などを担う。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
個人データの取扱いは、かつて業を所管する省庁がそれぞれ指針を出していたため、業種をまたぐ事業者にとって基準が食い違い、判断の拠り所が定まらなかった。国際的にも、EUのGDPRのように独立した監督機関の存在が越境データ移転の条件になる。監督権限を業所管から切り離して1つの独立機関へ集約したのがこの委員会で、応用情報では他の機関との役割の違いという形で問われる。
具体例
個人情報保護委員会は、漏えい等が起きた事業者からの報告を受理し、必要に応じて報告徴収や是正の勧告を行う。あわせて『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』を公表しており、事業者はこれに沿って安全管理措置や委託先の監督を組み立てる。マイナンバー(特定個人情報)の監督も所管である。
試験での引っ掛け
IPA・JPCERT/CC・NISCとは別組織で、所管するのは個人情報保護法とマイナンバー法に限られる。名称に「独立」の語を含む独立行政法人であるIPAとは法人格も役割も違う。漏えい時は委員会への報告と本人への通知が別々に義務づけられ、どちらか一方でよいわけではない。プライバシーマークを付与するJIPDECとも別である。
関連用語
出た過去問
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79(IPA)
国の個人情報保護委員会が制定した"特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)"は、特定個人情報に関する安全管理措置を、組織的安全管理措置、人的安…
正解:特定個人情報の取扱状況が分かる記録を保存する。
要点:取扱状況の記録・保存は組織的安全管理措置に当たる
組織的安全管理措置は、体制の整備や取扱規程の運用、取扱状況の記録と点検、事故発生時の対応体制など、組織としての管理の仕組みに関する措置です。取扱状況が分かる記録を保存することは、まさにこの組織的な管理にあたります。教育は人的、持出し時の措置は物理的、不正アクセス対策は技術的な安全管理措置に分類されます。
出典:令和2年度 10月試験 応用情報技術者試験 午前 問79(IPA)
マイナンバー法の個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の提供をすることができる場合はどれか。
正解:事業者が、個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施された際、同委員会から資料の提出を求められた場合
要点:特定個人情報の提供は法令で認められた場合に限られる
マイナンバー法は特定個人情報の提供を原則禁止し、法令で認められた場合に限って例外的に許している。個人情報保護委員会による立入検査に際して資料の提出を求められた場合は、この法定の例外に当たるため提供できる。
出典:令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79(IPA)解説で登場
匿名加工情報取扱事業者が、適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として、個人情報保護法に規定されているものはどれか。
正解:第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
要点:匿名加工情報の第三者提供は項目と提供方法の公表が必要
個人情報保護法では、匿名加工情報を第三者に提供する場合、あらかじめ提供する情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供方法を公表し、提供先に対して匿名加工情報である旨を明示しなければならないと定めている。適正に加工されていれば本人の同意は不要であり、提供のたびに個人情報保護委員会へ報告する義務もない。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 2. セキュリティ関連法規 > (4) 個人情報保護法,マイナンバー法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。