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サイバーセキュリティ基本法とは?さいばーせきゅりてぃきほんほう

サイバーセキュリティ基本法とは、サイバーセキュリティに関する国の施策の基本理念と、国・地方公共団体・重要社会基盤事業者・企業・国民それぞれの責務を示す枠組み法。個別の行為を禁じたり罰したりせず、戦略の策定と推進体制を組み立てる点に役割がある。内閣のサイバーセキュリティ戦略本部と、その事務局であるNISCの設置根拠でもある。

最終更新:2026-10-06

試験情報

応用情報技術者試験の過去問では1回出題されています。

応用情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系

別名:サイバーセキュリティ基本法とNISC、NISC

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背景

省庁ごとに情報セキュリティ対策が別々に進められていた時代は、政府機関を横断する基準も、重要インフラと政府の間で攻撃情報を回す筋道も定まっていなかった。国全体で誰が何に責任を負うかを法律の形で置き、司令塔となる戦略本部を法定することで、府省庁への監査や統一基準群の策定に根拠を与えたのがこの法律である。

具体例

NISCは本法を根拠に政府機関等の統一基準群を定め、各府省庁への監査や不正通信の監視を担う。電力・金融・鉄道といった重要インフラ分野では分野別のISACを通じた情報共有と分野横断の演習が進められる一方、一般の民間企業の位置づけは自主的な取り組みを求める努力義務にとどまる。

試験での引っ掛け

取締法と取り違えないこと——本法自体に企業への罰則はない。侵入行為の処罰は不正アクセス禁止法、個人データの取扱いは個人情報保護法が担い、基本法はその上に理念と体制を置くという階層関係にある。民間企業の責務が義務ではなく努力義務である点も、選択肢のすり替えに使われる。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では1回出題
  • 分野:ストラテジ系
  • 取締法と取り違えないこと——本法自体に企業への罰則はない。