GDPR(EU一般データ保護規則)とは?じーでぃーぴーあーる
GDPR(EU一般データ保護規則)とは、EUおよびEEA域内の個人データの取扱いを規律する規則。処理の適法根拠(同意、契約履行、正当な利益など)を明示すること、消去権(忘れられる権利)やデータポータビリティ権の保障、原則72時間以内の監督機関への侵害通知、高額な制裁金が特徴。
最終更新:2026-10-06
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日本企業でもEU域内の利用者へサービスを提供したり行動を監視したりすれば域外適用を受ける。Cookieによる行動追跡には事前の明示的同意が必要で、既定でチェック済みの同意欄は無効。データ保護責任者(DPO)の任命が必要となる場合もある。
試験での引っ掛け
「EUに拠点がなければ関係ない」は誤りで、域内の個人へ商品・サービスを提供するだけで適用されうる。また同意は適法根拠の一つにすぎず、契約履行や正当な利益に基づく処理も可能なので、何でも同意を取ればよいわけではない。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 2. セキュリティ関連法規 > (4) 個人情報保護法,マイナンバー法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。