独占禁止法・下請法とは?
独占禁止法・下請法とは、独占禁止法は私的独占・不当な取引制限(カルテル)・不公正な取引方法を禁止し公正な競争を促進する法律。下請法はその中でも、親事業者と下請事業者という力関係の非対称な取引に絞り、代金の支払遅延や不当な減額など優越的地位の濫用を防ぐための具体的なルールを定める。
応用情報技術者試験の過去問では4回出題されています(2018年度〜2023年度)。
どくせんきんしほう・したうけほう
独占禁止法・下請法の意味
独占禁止法は私的独占・不当な取引制限(カルテル)・不公正な取引方法を禁止し公正な競争を促進する法律。下請法はその中でも、親事業者と下請事業者という力関係の非対称な取引に絞り、代金の支払遅延や不当な減額など優越的地位の濫用を防ぐための具体的なルールを定める。
独占禁止法・下請法の具体例
システム開発を発注した親事業者が、成果物を受領したにもかかわらず正当な理由なく代金の支払いを遅らせる行為は下請法違反にあたる。
独占禁止法・下請法は試験でどう引っ掛けられる?
適用範囲の広さが違う。独占禁止法はすべての事業者が対象、下請法は資本金の区分で決まる親事業者と下請事業者の取引だけに適用される(自社が下請法の対象になるかは資本金で決まる)。カルテル・入札談合・私的独占は独占禁止法、支払遅延・不当な減額・買いたたき・受領拒否は下請法の禁止行為。下請法は代金の支払期日を受領日から60日以内と具体的に定めている点も出る。
独占禁止法・下請法と関連する用語
独占禁止法・下請法が出た過去問
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
正解:下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
要点:下請法は発注時に下請代金を含む必要事項の書面明示を求める。
下請代金支払遅延等防止法は、親事業者に対し、発注に際して下請代金の額を含む必要事項を書面(または下請業者の承諾を得た電磁的方法)で明示することを義務付けている。代金の額を定めずに発注し、後から決めるという扱いは、この明示義務に反する禁止行為に当たる。下請業者が不利な立場に置かれるのを防ぐための規定である。
出典:平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)下請代金支払遅延等防止法において、親事業者の違法となる行為はどれか。
正解:納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので、返品した。
要点:下請法は下請側に責任のない返品・受領拒否・代金減額を禁じる
下請代金支払遅延等防止法では、下請事業者に責任がないのに受領した物を返品することを禁止しています。発注側の都合による仕様変更を理由とした返品は下請事業者に責任がないため、違法な返品に当たります。
出典:令和1年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79(IPA)ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法に照らして、禁止されている行為はどれか。
正解:顧客が求める仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝えた。
要点:下請法は発注時に仕様や代金を明記した書面の交付を義務付ける
下請代金支払遅延等防止法は、親事業者に対し発注時点で給付の内容や下請代金の額、支払期日などを明記した書面を直ちに交付することを義務付けている。仕様が未定のまま書面を交付し、確定後も口頭で伝えるだけで書面を補充しない行為は、この書面交付義務に違反する。
出典:令和1年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79(IPA)ソフトウェア開発を、下請法の対象となる下請事業者に委託する場合、下請法に照らして、禁止されている行為はどれか。
正解:顧客が求める仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝える。
要点:下請法は発注内容の書面交付を義務付ける。口頭では足りない
下請法は、親事業者に対して発注内容を明確に記した書面を直ちに交付する義務を課している。仕様が定まっていない場合でも、確定した時点で速やかに書面で補充して交付しなければならず、口頭で伝えて済ませることは認められない。
出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。