監査意見の形成と結論の根拠とは?かんさいけんのけいせいとけつろんのこんきょ
監査意見の形成と結論の根拠とは、収集した監査証拠を突き合わせ、監査目標に対する結論を導く工程。個々の発見事項を並べるだけでなく、それらが全体として目標の達成を妨げるかを判断する。結論には必ず根拠となる証拠と調書を対応づけ、第三者が同じ資料から結論を追跡できる状態にしておく。
最終更新:2026-10-06
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承認統制に3件の不備があっても、後工程の残高照合が全件で機能していれば、目的である誤処理の防止は達成されていると判断できる場合がある。逆に不備が1件でも、それが唯一の統制点であれば「有効でない」という結論になる。
試験での引っ掛け
発見事項の件数がそのまま結論の厳しさになるわけではない。統制は組み合わせで機能するため、代替統制の有無を確かめずに件数だけで結論を出すと評価を誤る。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。