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ビジネスモデル特許とソフトウェア特許とは?びじねすもでるとっきょとそふとうぇあとっきょ

ビジネスモデル特許とソフトウェア特許とは、事業の方法自体は特許の対象にならないが、それが情報処理装置やソフトウェアによって具体的に実現され、ハードウェア資源を用いた技術的思想として構成されていれば発明として特許を受けうる、という考え方。日本では自然法則の利用があるかが判断の軸となる。

最終更新:2026-10-06

試験情報

応用情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系

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具体例

「ポイントを付与して再来店を促す」という営業手法そのものは特許にならないが、購買履歴から離反確率を算出しクーポン配信量を制御する具体的なサーバ処理として記述すれば、装置・方法・プログラムの各請求項で権利化できる。

試験での引っ掛け

ソフトウェアが著作権と特許のどちらで守られるかを混同しやすい。著作権は表現であるソースコードを保護し、独自に書かれた別実装には及ばない。特許はアイデア(技術的思想)を保護するので、別実装にも効力が及ぶ点が決定的に違う。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:ストラテジ系
  • ソフトウェアが著作権と特許のどちらで守られるかを混同しやすい。