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官民データ活用推進基本法とは?かんみんでーたかつようすいしんきほんほう

官民データ活用推進基本法とは、国・地方公共団体・事業者が保有する官民データの活用を進めるために制定された基本法。国に官民データ活用推進基本計画の策定を義務づけ、都道府県にも策定を求める。行政手続のオンライン利用の原則化、オープンデータの推進、デジタルディバイドの是正を柱とする。

最終更新:2026-10-06

試験情報

応用情報技術者試験の過去問では2回出題されています(2019年度〜2024年度)。

応用情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系

別名:官民データ、官民データ活用推進基本計画

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背景

行政が持つ統計や台帳は、公開されていても紙やPDFの様式で機械が読めず、民間が二次利用しようとするたびに転記と整形の手間がかかっていた。窓口手続も書面が原則で、オンラインは例外扱いだった。この法律は原則と例外を入れ替え、オンラインを原則、機械判読できる形式での公開を求めると方針側から定め、各機関に計画策定という形で実行を負わせる構成をとっている。

具体例

自治体が人口統計・公共施設一覧・公共交通の時刻表を、機械判読できるCSVや統一された様式で、二次利用しやすい利用条件を付けて公開する。民間の地図アプリや防災アプリがそのまま取り込めるようになり、相互運用性の確保という要請に応える形になる。

試験での引っ掛け

「官民」の名のとおり対象は公的機関のデータに限らず、事業者が事業活動に関して管理する電磁的記録も官民データに含まれる。公的機関だけを選ばせる選択肢が誤り。計画策定は国と都道府県が義務、市町村は努力義務という差も問われる。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では2回出題(2019年度〜2024年度)
  • 分野:ストラテジ系
  • 「官民」の名のとおり対象は公的機関のデータに限らず、事業者が事業活動に関して管理する電磁的記録も官民データに含まれる。