特定商取引法・景品表示法とは?とくていしょうとりひきほう・けいひんひょうじほう
特定商取引法・景品表示法とは、消費者取引を守る二つの法律で、受け持つ範囲が違う。特定商取引法は通信販売・訪問販売などの類型ごとに、広告へ載せる事項(事業者名・価格・支払時期・引渡時期・返品や解除の条件)、誇大広告の禁止、クーリングオフを定める。景品表示法は、著しく優良・有利だと誤認させる表示(優良誤認・有利誤認)と、過大な景品類の提供を規制する。
最終更新:2026-10-06
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対面で商品を確かめられない取引では、買い手が判断に使えるのは事業者側の表示だけになる。そこで表示の中身と、取引の入口・出口(申込みと解除)の両方に規律が要る。ECを事業として設計する以上、画面の項目そのものが法の要件になるため、ST試験ではシステム化の制約条件として問われる。
具体例
ECサイトに価格・送料・支払方法・引渡時期・返品の可否と条件を明示するのは特定商取引法の要請で、多くのサイトが「特定商取引法に基づく表記」のページを置いている。根拠資料のない「業界No.1」表示は優良誤認となりうるため、表示の根拠を保管する運用が必要になる。
試験での引っ掛け
通信販売の広告表示事項(価格・支払・引渡し・解除)は特定商取引法、不当表示の規制は景品表示法と、根拠法を分けて覚える。通信販売にクーリングオフの規定は無く、返品の可否は事業者が表示した条件によるという点も混同しやすい。景品表示法は消費者庁が所管し、課徴金の対象になる。
関連用語
出た過去問
出典:令和3年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22(IPA)
インターネットのショッピングサイトで、商品の広告をする際に、商品の販売価格、商品の代金の支払時期及び支払方法、商品の引渡時期、売買契約の解除に関する事項などの表…
正解:特定商取引法
要点:通販広告の価格・支払・引渡・解除の表示義務は特定商取引法
通信販売やインターネット通販は特定商取引法の規制対象であり、広告には販売価格、代金の支払時期と方法、商品の引渡時期、契約の申込みの撤回や解除に関する事項などを表示する義務が課される。消費者が対面せずに購入するため、事前の情報開示によって不利益を防ぐ趣旨である。
出典・参考
高度試験 午前I(高度午前I 相当)のシラバスの9 企業と法務 > 3. 労働関連・取引関連法規 > (2) 取引関連の法規に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。