定額契約(固定価格契約)とは?ていがくけいやく
定額契約(固定価格契約)とは、あらかじめ定めた総額で成果物を納入する契約形態。コスト超過の負担は売り手が負い、買い手の支払額は変わらないため、要求仕様を明確に固められる場合に適する。完全定額(FFP)のほか、業績条項を組み合わせた定額インセンティブフィー契約(FPIF)などの派生がある。
最終更新:2026-10-06
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発注側は予算を先に確定させたい一方、実際にいくらかかるかは作ってみないと分からない。この対立を「先に価格を決め、超過分は受注側が飲む」形で調停するのが定額契約で、その代わり売り手は不確実性を織り込んだ価格を提示する。仕様が固まらない工程にこれを当てると、厚いリスク料か紛争のどちらかを招く。
具体例
仕様が確定している制御基板の開発を、総額2,000万円で委託するといった使い方が典型。経済産業省のモデル契約でも、仕様が固まる内部設計以降の工程を請負=定額とし、それ以前と分ける多段階契約が想定されている。
試験での引っ掛け
買い手のリスクが小さいことと、揉めないことは別。要求が曖昧なまま定額で結ぶと、売り手は仕様変更のたびに追加費用を求め、範囲の解釈をめぐって紛争になりやすい。コスト超過のリスクを負うのは売り手側、という向きも取り違えない。
関連用語
出た過去問
出典:令和4年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問20(IPA)
IoTを活用した工場管理システムの開発を行う。システムを構築し、サービスを運営するA社は、B社にボード開発を定額契約で委託した。B社はボードの納入前のネットワー…
正解:B社
要点:定額契約の超過は受注者負担、実費償還は実費を委託側が払う
定額契約では、スコープが明確で変更がない限り、受注者側の事情で生じた超過コストは受注者が負担し、発注者へ追加請求することはできない。したがってA社がB社へ追加の費用を支払う理由はない。またB社とC社の実費償還契約では、実際にかかった費用をB社がC社へ支払うので、遅延によって増えた借用費用もB社の負担となる。C社に落ち度はないため、負担するのはB社だけである。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。