契約不適合責任とは?けいやくふてきごうせきにん
契約不適合責任とは、引き渡されたものが種類・品質・数量の点で契約の内容どおりでなかったときに、受注者が負う責任。発注者の側は、まず直してもらう追完請求(修補や代替物の引渡し)を求め、応じられなければ代金減額請求へ進み、さらに損害賠償請求や契約解除も選べる。行使には、不適合を知った時から1年以内の通知が原則として要る。
最終更新:2026-10-06
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2020年施行の改正民法は、旧来の瑕疵担保責任を「隠れた瑕疵があったか」ではなく「契約で何をどう約束したか」を軸に組み替えた。約束の内容が判定の基準になったことで、要件定義書や検収基準の記述の精度が、そのまま責任の範囲を決めるようになった。PMには、検収の合否条件を曖昧にしたまま締結することが後の紛争の火種になる、という形で効いてくる。
具体例
法務省が示す条文構成では、追完請求が民法562条、代金減額請求が563条、損害賠償と解除が564条に置かれ、通知の期間制限が637条にある。適合の基準は契約書と仕様書の記載そのものになる。
試験での引っ掛け
起算点は「引渡しから1年」ではなく「不適合を知った時から1年以内の通知」。旧民法からの変更点として、代金減額請求が加わったこと、解除に受注者の帰責事由が不要になったことが問われる。完成を約す請負に伴う責任であり、善管注意義務を負うだけの準委任には生じない。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。