著作権の帰属(開発委託)とは?ちょさくけんのきぞく
著作権の帰属(開発委託)とは、委託して開発されたプログラムの著作権は、契約に特段の定めがなければ、実際に創作した側すなわち受託者(ベンダ)に帰属する。発注者が権利を得るには、契約で譲渡または利用許諾を明示しなければならない。譲渡では翻案権など(著作権法27条・28条)を特掲しないと譲渡されたと推定されない点も要注意。
最終更新:2026-10-06
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著作権は創作した時点で創作者に発生する制度で、費用を誰が負担したかは帰属の判断に入らない。委託開発は「金を出した側が当然に権利を持つ」という商慣行の直感と法の原則がずれるため、契約で埋めておく必要がある。調達計画の段階で権利処理まで織り込めるかが、後の再利用や保守ベンダの切替えを左右する。
具体例
契約書に著作権の定めがないまま組込みソフトを委託すると、発注者は納品後に自由な改変や他機種への横展開ができず、そのつど受託者の許諾が要る。保守を別ベンダへ移す判断も縛られる。
試験での引っ掛け
「費用を負担したから発注者のもの」ではない。従業者が職務上作成した著作物が法人に帰属する職務著作は、あくまで法人とその従業者の関係の話であり、委託先との関係には及ばない。
関連用語
出た過去問
出典:平成31年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問18(IPA)
企業間で、商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として、適切なものはどれか。ここで、ソ…
正解:請負人に帰属する。
要点:定めがなければ著作権は創作した請負人に帰属する
著作権法上、著作権は原則として著作物を創作した者に発生する。請負契約でソフトウェアを開発した場合、実際に創作したのは請負人側であるため、契約書に著作権の帰属について定めがなければ著作権は請負人に帰属したままとなる。注文者が権利を得たいのであれば、契約で譲渡や共有を明示的に取り決めておく必要がある。
出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問17(IPA)
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合、委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれ…
正解:開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
要点:契約に定めがなければ著作権は創作した委託先に帰属
著作権は原則として実際に創作した者に発生するため、開発を全て委託先が行い契約に帰属の定めがなければ、成果物の著作権は委託先に残る。この場合、委託元は成果物を自由に複製・改変・流用できず、別のソフトウェアへ転用することができなくなるおそれがある。特許やソースコード公開義務とは別の論点である。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。