著作権の帰属(開発委託)とは?
著作権の帰属(開発委託)とは、委託して開発されたプログラムの著作権は、契約に特段の定めがなければ、実際に創作した側(受託者=ベンダ)に帰属する。発注者が権利を得るには、契約で譲渡または利用許諾を明示する必要がある。
プロジェクトマネージャ試験の過去問では2回出題されています(2019年度〜2023年度)。
ちょさくけんのきぞく
著作権の帰属(開発委託)の意味
委託して開発されたプログラムの著作権は、契約に特段の定めがなければ、実際に創作した側(受託者=ベンダ)に帰属する。発注者が権利を得るには、契約で譲渡または利用許諾を明示する必要がある。
著作権の帰属(開発委託)の具体例
契約書に著作権の定めがないまま組込みソフトを委託すると、発注者は自由に改変・再利用できず、他社へ横展開する際に受託者の許諾が必要になる。
著作権の帰属(開発委託)は試験でどう引っ掛けられる?
「費用を負担したから発注者のもの」ではない。従業者が職務上作成した著作物(職務著作)が法人に帰属するのは、あくまでその法人と従業者の関係の話。
著作権の帰属(開発委託)と関連する用語
著作権の帰属(開発委託)が出た過去問
企業間で、商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として、適切なものはどれか。ここで、ソ…
正解:請負人に帰属する。
要点:定めがなければ著作権は創作した請負人に帰属する
著作権法上、著作権は原則として著作物を創作した者に発生する。請負契約でソフトウェアを開発した場合、実際に創作したのは請負人側であるため、契約書に著作権の帰属について定めがなければ著作権は請負人に帰属したままとなる。注文者が権利を得たいのであれば、契約で譲渡や共有を明示的に取り決めておく必要がある。
出典:令和1年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 am2 問18(IPA)組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合、委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれ…
正解:開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
要点:契約に定めがなければ著作権は創作した委託先に帰属
著作権は原則として実際に創作した者に発生するため、開発を全て委託先が行い契約に帰属の定めがなければ、成果物の著作権は委託先に残る。この場合、委託元は成果物を自由に複製・改変・流用できず、別のソフトウェアへ転用することができなくなるおそれがある。特許やソースコード公開義務とは別の論点である。
出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 am2 問17(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。