下請代金支払遅延等防止法とは?
下請代金支払遅延等防止法とは、親事業者の優越的地位の濫用を防ぐ法律。発注時の書面(3条書面)交付義務、支払期日を受領日から60日以内に定める義務、支払遅延・買いたたき・不当な返品や減額の禁止などを定める。
プロジェクトマネージャ試験の過去問では2回出題されています(2019年度〜2025年度)。
したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう
下請代金支払遅延等防止法の意味
親事業者の優越的地位の濫用を防ぐ法律。発注時の書面(3条書面)交付義務、支払期日を受領日から60日以内に定める義務、支払遅延・買いたたき・不当な返品や減額の禁止などを定める。
下請代金支払遅延等防止法の具体例
下請事業者の責めに帰すべき重大なバグが見つかった場合でも、支払期日までに修正が完了しているなら、修正を理由に代金を減額したり支払を遅らせたりすることはできない。受領後に自社都合で返品することも禁止される。
下請代金支払遅延等防止法は試験でどう引っ掛けられる?
下請事業者に責任がある場合の「受領拒否」や「やり直し請求」は一定の要件下で可能だが、支払期日の一方的な延期や減額は原則として認められない。
下請代金支払遅延等防止法と関連する用語
下請代金支払遅延等防止法が出た過去問
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。こ…
正解:修正済プログラムが納品された日
要点:下請法の60日は給付を受領した日から起算する
下請代金支払遅延等防止法は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めるよう求めている。下請側の責任で修正が必要になった場合は、やり直された給付、すなわち修正済プログラムを受領した日が改めての起算日となる。検査の完了日ではなく受領日が基準である点に注意する。
出典:令和1年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 am2 問22(IPA)下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され、プログラムの修正…
正解:修正済プログラムが納品された日
要点:下請法の支払期日は給付を受領した日から60日以内
下請代金支払遅延等防止法では、下請代金は給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めなければならない。下請事業者側の事情による瑕疵で修正が必要となり、支払期日を改めて定める場合の起算日は、修正されたプログラムを受領した日、すなわち修正済プログラムが納品された日となる。検査が終わった日ではない点に注意する。
出典:令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 am2 問21(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。