下請代金支払遅延等防止法とは?したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう
下請代金支払遅延等防止法とは、親事業者の優越的地位の濫用を防ぐ法律。発注時の書面(3条書面)の交付義務、支払期日を受領日から60日以内に定める義務、支払遅延・買いたたき・不当な返品や減額の禁止などを定める。適用の有無は取引の内容と、親事業者・下請事業者の資本金の区分で決まる。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
仕事を出す側の立場の強さを背景に、口頭発注や後からの値引きを迫る商習慣が広く残っていた。書面がなければ言った言わないになり、下請側は争うこと自体が難しい。書面交付と支払期日を法で強制することで、力関係の差が支払条件へ転嫁されるのを防いでいる。多重下請けが常態のIT業界では、発注者側の立場で直面する規制になる。
具体例
資本金3億円超の事業者が資本金3億円以下のソフトウェア会社へ開発を委託すれば適用対象になり、3条書面の交付と、受領日から60日以内の支払期日の設定が義務になる。運用は公正取引委員会と中小企業庁が書面調査で行っており、違反が認定されれば勧告の内容が事業者名とともに公表される。
試験での引っ掛け
下請事業者に責任がある場合の受領拒否ややり直し請求は一定の要件下で可能だが、支払期日の一方的な延期や減額は原則として認められない。書面の交付が発注の時点での義務である点も落としやすい。
関連用語
出た過去問
出典:平成31年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22(IPA)
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。こ…
正解:修正済プログラムが納品された日
要点:下請法の60日は給付を受領した日から起算する
下請代金支払遅延等防止法は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めるよう求めている。下請側の責任で修正が必要になった場合は、やり直された給付、すなわち修正済プログラムを受領した日が改めての起算日となる。検査の完了日ではなく受領日が基準である点に注意する。
出典:令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21(IPA)
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され、プログラムの修正…
正解:修正済プログラムが納品された日
要点:下請法の支払期日は給付を受領した日から60日以内
下請代金支払遅延等防止法では、下請代金は給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めなければならない。下請事業者側の事情による瑕疵で修正が必要となり、支払期日を改めて定める場合の起算日は、修正されたプログラムを受領した日、すなわち修正済プログラムが納品された日となる。検査が終わった日ではない点に注意する。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。