契約形態(請負契約・準委任契約)・検収とは?けいやくけいたい(うけおいけいやく・じゅんいにんけいやく)・けんしゅう
契約形態(請負契約・準委任契約)・検収とは、請負は仕事の完成を約束する契約で、完成しなければ原則として報酬が発生しない。準委任は業務を行うこと自体が目的で、完成義務を負わない代わりに善管注意義務を負う。検収は納入物が要件を満たすかを発注者が確認して受け入れる手続きで、支払いの起点になる。
最終更新:2026-10-07
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開発は上流ほど何を作るかが決まっておらず、そこに完成義務を課すと見積り根拠のない約束になる。逆に仕様が固まった工程で時間精算にすると、発注者が完成の担保を失う。工程ごとの不確実さの度合いに応じて、どちらの責任配分を選ぶかを決める枠組みが必要になる。2020年の民法改正で、請負の瑕疵担保責任は契約不適合責任へ改められた。
具体例
IPA の「情報システム・モデル取引・契約書」は、要件が固まらない要件定義工程を準委任、仕様が確定した外部設計以降を請負とする組合せを基本形として示している。検収については、受入れ基準と受入れテストの手順を契約書へあらかじめ書き込んでおく。
試験での引っ掛け
分かれ目は完成義務の有無。そのうえで、どちらの契約でも発注者が受注者の社員へ直接指揮命令することはできず(すると偽装請負)、指揮命令できるのは労働者派遣契約だけ、という3者の切り分けが定番。準委任にも成果完成型があるため「準委任=時間精算」と決めつけるのも誤り。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 秋期 高度試験 午前Ⅰ 問25(IPA)
“情報システム・モデル取引・契約書”によれば、要件定義工程を実施する際に、ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
正解:構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
要点:要件定義は成果が未確定なため準委任契約が基本
要件定義工程は、ユーザ企業が主体となって業務要件を固めていく段階であり、開始時点では何を作るかが確定していないため成果物の完成責任を負わせにくい。モデル取引・契約書でも、ベンダが専門的な支援を提供する準委任契約とすることが基本とされている。
出典・参考
公式シラバスの7 システム戦略 > 3. 調達計画・実施 > (2) 調達の実施に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。