適格請求書(インボイス)とは?てきかくせいきゅうしょ
適格請求書(インボイス)とは、消費税の仕入税額控除を受けるために売手が交付する、法定事項を記載した請求書。従来の区分記載請求書の記載事項へ、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の3点が加わる。交付できるのは税務署長の登録を受けた課税事業者に限られる。
最終更新:2026-10-06
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税率が複数になると、請求書の合計額からは税率ごとの対価が読めず、控除額の正しさを確かめられない。売手の登録番号と税率別の税額を書面へ残させることで、買手の控除額を書類だけで検証できるようにした制度である。監査の観点では、受領した請求書の要件充足を誰がどの時点で確認するかという業務処理統制の設計が論点になる。
具体例
販売管理システムの帳票へ登録番号と税率別消費税額の欄を追加し、購買側では受領した請求書の登録番号を国税庁の公表サイトで照合する。照合を人手に頼っている場合は、対象件数と実施率が監査での確認点になる。
試験での引っ掛け
追加された記載事項は登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額の3点。免税事業者は登録できず適格請求書を交付できないため、その取引分は買手が仕入税額控除を受けられない(経過措置あり)という関係まで問われる。
関連用語
出た過去問
出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15(IPA)
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する記述のうち、適切なものはどれか。
正解:適格請求書には、区分記載請求書の記載事項に加え、登録番号、適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がある。
要点:適格請求書は区分記載に登録番号・適用税率・税率別消費税額を加える
適格請求書(インボイス)は、従来の区分記載請求書の記載事項に、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を加えたものである。買手はこれを保存することで仕入税額控除を受けられる。売手は交付した適格請求書の写しを保存する義務があり、公共交通機関の特例も三万円未満の運賃に限られるなど、免除は一定の要件のもとで認められる。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。