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職務発明とは?しょくむはつめい

職務発明とは、従業者が職務として行った発明を指し、特許を受ける権利は原則として発明者本人のものになる。使用者に当然に認められるのは無償の通常実施権までで、権利そのものを発生時から会社へ寄せるには勤務規則等での事前の定めが要り、その場合は相当の利益を従業者へ与えなければならない。

最終更新:2026-10-06

試験情報

システム監査技術者試験の過去問では1回出題されています。

システム監査技術者試験の頻出用語/午前II

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背景

発明は個人の創意から生まれる一方、設備も資金も試行の時間も会社が負担している。どちらへ権利を寄せても一方が報われないため、帰属と対価を規程で定めさせる形で調停された。監査の場面では、規程が存在することに加え、対価の算定手続に従業者の意見を聴く過程が組み込まれているかが確認点になる。

具体例

職務発明規程で会社帰属と報奨金の算定方法を定め、出願時・登録時・実施時の各段階で支払う設計が広く採られている。特許庁が公表する職務発明ガイドラインは、規程の妥当性を検討するときの判断尺度に使える。

試験での引っ掛け

職務著作は原則として法人、職務発明は原則として従業者に帰属し、向きが逆である点が繰り返し問われる。会社帰属にするには事前の定めが要り、規程が無ければ自動的に会社のものになるわけではない。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では1回出題
  • 分野:午前II
  • 職務著作は原則として法人、職務発明は原則として従業者に帰属し、向きが逆である点が繰り返し問われる。