職務発明とは?しょくむはつめい
職務発明とは、従業者が職務として行った発明を指し、特許を受ける権利は原則として発明者本人のものになる。使用者に当然に認められるのは無償の通常実施権までで、権利そのものを発生時から会社へ寄せるには勤務規則等での事前の定めが要り、その場合は相当の利益を従業者へ与えなければならない。
最終更新:2026-10-06
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発明は個人の創意から生まれる一方、設備も資金も試行の時間も会社が負担している。どちらへ権利を寄せても一方が報われないため、帰属と対価を規程で定めさせる形で調停された。監査の場面では、規程が存在することに加え、対価の算定手続に従業者の意見を聴く過程が組み込まれているかが確認点になる。
具体例
職務発明規程で会社帰属と報奨金の算定方法を定め、出願時・登録時・実施時の各段階で支払う設計が広く採られている。特許庁が公表する職務発明ガイドラインは、規程の妥当性を検討するときの判断尺度に使える。
試験での引っ掛け
職務著作は原則として法人、職務発明は原則として従業者に帰属し、向きが逆である点が繰り返し問われる。会社帰属にするには事前の定めが要り、規程が無ければ自動的に会社のものになるわけではない。
関連用語
出た過去問
出典:令和2年度 10月試験 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14(IPA)
特許法によれば、企業が雇用している従業者が行った職務発明に基づく特許の取扱いのうち、適切なものはどれか。
正解:企業は、特許権について通常実施権を有する。
要点:職務発明は原則従業者帰属、企業は当然に通常実施権を得る
職務発明について特許を受ける権利は原則として発明した従業者に帰属し、使用者である企業は法律上当然に通常実施権を得る。企業が権利そのものを取得するには、勤務規則等であらかじめ定めておくことが必要で、その場合は相当の利益を従業者に与えなければならない。相当の利益の額は特許庁が定めるものではなく、労使の協議など定められた手続で決まる。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。