データポータビリティ権とは?でーたぽーたびりてぃけん
データポータビリティ権とは、自分に関する個人データを、構造化され機械可読な形式で受け取り、別の管理者へ移すことを求められる権利。EUのGDPR第20条が定めており、同意または契約に基づいて自動化された手段で処理されるデータが対象になる。受付から提供までの手順と対応記録の整備が、実施状況を確かめる際の確認点になる。
最終更新:2026-10-06
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個人データが特定の事業者に溜まるほど、利用者は不満があっても乗り換えられず、囲い込みが固まる。開示を受けても紙やPDFでは移せないため、機械可読で持ち出せるところまでを権利にして競争を回復させる狙いがある。日本の組織でもEU域内の利用者を扱う業務があれば適用対象となり、受付から提供までの手順の有無が確認点になる。
具体例
Googleのデータエクスポート機能のように、利用者が自分のデータを一括で取得できる仕組みが実装例にあたる。監査では、受付・本人確認・提供までの期限が手順として定められ、対応の記録が残っているかを見る。
試験での引っ掛け
開示請求権と混同しやすい。開示は内容を確認させるだけだが、この権利は機械可読な形式で受け取り他の管理者へ移すところまで含む。日本の個人情報保護法に同名の権利は規定されておらず、電磁的記録による開示請求と同一視できない。
関連用語
出た過去問
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(IPA)
EU域内の個人データ保護を規定するGDPR(General Data Protection Regulation、一般データ保護規則)第20条における、データポ…
正解:Webサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを、一般的に利用され、機械可読性のある形式で受け取る権利
要点:データポータビリティ権は自分のデータを機械可読形式で受け取る権利
GDPR第20条のデータポータビリティ権は、本人が事業者に提供した自分に関する個人データを、構造化され一般的に利用され機械可読な形式で受け取り、必要に応じて他の事業者へ移転させることを認める権利である。サービス間の乗り換えを容易にし、囲い込みを防ぐ趣旨をもつ。消去権や自動処理に服さない権利、ダイレクトマーケティングへの異議権とは別の条文で規定されている。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。