D2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマ)とは?でぃーつーしー
D2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマ)とは、メーカーが卸売業者や小売店を介さず、自社のECサイトやSNSを通じて最終消費者へ直接販売する形態。中間のマージンが不要になるだけでなく、購買データと顧客の声を自社で握れる点が本質で、そのぶん決済・物流・個人データ保護の責任も自社が負うことになる。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
小売を経由する流通では、誰がいつ何を買ったのかという情報は販売側に残り、作り手には届かない。販売の経路を自社に持てば、開発の判断材料を一次情報として得られる。一方で、これまで小売が担っていた与信、返品対応、個人データの管理までが自社の統制範囲へ入り込む。得られる情報の裏側で、守るべき対象と責任が増えるという構図になっている。
具体例
化粧品メーカーが自社ECのみで販売し、購入履歴と肌質の申告を紐づけて次回の提案に使う運用では、取得した個人データの利用目的が公表した範囲に収まっているか、決済情報の保持期間と削除の運用が規程どおりかが、監査で確かめるべき点になる。
試験での引っ掛け
要件は流通経路の短さではなく、企画・製造から販売・顧客対応までを一貫して自社で担い、顧客との関係とデータを自社に置くこと。自社サイトを開設しただけ、あるいは他社のECモールへ出店しただけでは、購買データが相手側に残るためD2Cとは呼ばない。
関連用語
出た過去問
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13(IPA)解説で登場
EU域内の個人データ保護を規定するGDPR(General Data Protection Regulation、一般データ保護規則)第20条における、データポ…
正解:Webサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを、一般的に利用され、機械可読性のある形式で受け取る権利
要点:データポータビリティ権は自分のデータを機械可読形式で受け取る権利
GDPR第20条のデータポータビリティ権は、本人が事業者に提供した自分に関する個人データを、構造化され一般的に利用され機械可読な形式で受け取り、必要に応じて他の事業者へ移転させることを認める権利である。サービス間の乗り換えを容易にし、囲い込みを防ぐ趣旨をもつ。消去権や自動処理に服さない権利、ダイレクトマーケティングへの異議権とは別の条文で規定されている。
出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問18(IPA)
オープンリダイレクトを悪用した攻撃に該当するものはどれか。
正解:Webサイトにアクセスすると URL中のパラメータで指定された他のWebサイトに遷移する機能を悪用し、利用者を偽のWebサイトに誘導する。
要点:オープンリダイレクトは正規URLを装い外部の偽サイトへ転送させる
オープンリダイレクトは、URLのパラメータで指定された任意の外部サイトへ利用者を転送してしまう実装上の不備である。攻撃者は正規サイトのドメインを含むURLを使いながら、最終的に偽サイトへ誘導できるため、利用者はドメインを見ても異常に気づきにくい。対策は遷移先を許可リストで限定するなど、外部からの指定を受け付けないことである。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。