民法の契約成立と意思表示とは?みんぽうのけいやくせいりつといしひょうじ
民法の契約成立と意思表示とは、契約は申込みと承諾という意思表示の合致で成立し、書面がなくても効力を生じるという原則を定める。錯誤、詐欺、強迫による意思表示は取消しの対象となり、電子契約では承諾の通知が相手に到達した時点で成立する到達主義が採られる。
最終更新:2026-10-06
応用情報を最短で暗記・合格する →具体例
ECサイトでは、利用者の注文が申込み、事業者の注文確認メールのうち承諾の意思を示すものが承諾にあたり、その到達時に契約が成立する。価格の誤表示は錯誤取消しの余地があるが、事業者側に重大な過失があれば取消しが認められにくい。
試験での引っ掛け
「契約書がなければ契約は成立しない」は誤りで、書面は成立要件ではなく証拠の問題である。また電子消費者契約では、操作ミスによる錯誤について事業者が確認画面を用意していなければ、消費者の重過失を理由に取消しを拒めない。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。