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遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 学科34/ライフプランニングと資金計画 / 公的年金(遺族給付)

選択肢

正解と解説

正解: 配偶者、子、父母、孫、祖父母

遺族厚生年金を受け取れるのは、亡くなった人に生活を支えられていた配偶者・子・父母・孫・祖父母です。兄弟姉妹は含まれません。この順に優先順位があり、いちばん上位の人だけが受け取ります。自営業者などが入る国民年金遺族基礎年金は「子のある配偶者と子」だけなので、会社員のほうが遺族の範囲が広い点が特徴です。

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選択肢ごとの解説

出典:2025年度 3級FP技能検定(学科)問34(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。