遺族基礎年金とは?いぞくきそねんきん
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金。ここでいう子とは、18歳到達年度の末日までの子(障害等級1・2級なら20歳未満)を指す。額は老齢基礎年金の満額に子の加算を加えたもの。
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会社員の夫が亡くなり、妻と10歳・7歳の子2人が残された場合、妻には基礎年金の満額に子2人分の加算が付いた年額130万円ほどが支給される。ただし下の子が18歳到達年度末を過ぎると支給は終わり、そこで家計が急に細る点に注意が必要になる。
遺族基礎年金は試験でどう引っ掛けられる?
「子がいない妻」には支給されない。子どもが全員18歳年度末を過ぎれば打ち切られる。以前は妻のみが対象だったが現在は父子家庭も対象になっている点、そして自営業世帯では代わりに寡婦年金・死亡一時金が用意されている点が問われる。
遺族基礎年金と関連する用語は?
遺族基礎年金が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問34(IPA)
遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。
正解:子のある配偶者、子
要点:遺族基礎年金は「子のある配偶者」と「子」
遺族基礎年金は「子育て中の家庭のための年金」です。受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」だけ。ここでいう子は、18歳到達年度の末日(障害があれば20歳未満)までの未婚の子を指します。かつては「妻」限定でしたが、2014年4月から父子家庭も対象になり、夫でも受け取れるようになりました。子のいない配偶者や父母・祖父母は対象外である点に注意しましょう。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問34(IPA)解説で登場
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問5(IPA)
遺族基礎年金に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
正解:(ア)18歳到達年度の末日 (イ)20歳未満
要点:子は18歳到達年度末まで、障害は20歳未満
遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」しか受け取れない年金で、ここでいう「子」には年齢の条件があります。原則は(ア)18歳到達年度の末日まで、つまり18歳になった後の最初の3月31日まで(高校卒業の3月末というイメージ)。障害のある子は例外で、(イ)20歳未満で障害等級1級または2級に該当する状態にあれば「子」として扱われます。こちらは年度末ではなく20歳の誕生日を迎えるまでです。したがって選択肢2の組み合わせが正解。なお年齢を満たしていても、婚姻している子は対象から外れます。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。