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遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科34/ライフプランニングと資金計画 / 公的年金(遺族給付)

選択肢

正解と解説

正解: 子のある配偶者、子

遺族基礎年金は「子育て中の家庭のための年金」です。受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」だけ。ここでいう子は、18歳到達年度の末日(障害があれば20歳未満)までの未婚の子を指します。かつては「妻」限定でしたが、2014年4月から父子家庭も対象になり、夫でも受け取れるようになりました。子のいない配偶者や父母・祖父母は対象外である点に注意しましょう。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問34(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。