FP3級暗記無料で始める

国民年金の付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、付加年金の額は、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額となる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科33/ライフプランニングと資金計画 / 公的年金(付加年金)

選択肢

正解と解説

正解: 200円

付加年金は、国民年金の第1号被保険者(自営業者など)だけが使える上乗せ制度です。毎月の国民年金保険料に400円を足して払っておくと、65歳からの老齢基礎年金に「200円×付加保険料を納めた月数」が毎年上乗せされます。払った総額は400円×月数なので、受け取り始めて2年で元が取れ、その後は生きている限り得が続く計算です。掛金が小さいわりに効果が大きく、試験でも数字がそのまま問われます。

この問題を解く(同じ分野をあと9問)

選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問33(日本FP協会)

この問題に出た用語

同じ分野の他の問題

最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。