国民年金の被保険者とは?こくみんねんきんのひほけんしゃ
国民年金の被保険者とは、国民年金の加入者は3種類に分かれる。第1号は自営業者・学生・無職など(20歳以上60歳未満)、第2号は会社員・公務員など厚生年金の加入者、第3号は第2号に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者。種別で保険料の払い方が変わる。
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夫が会社員(第2号)で妻がパート年収100万円なら、妻は第3号となり自分では保険料を払わなくてよい。妻がパートを増やして厚生年金に加入すると第2号に変わり、夫が独立して自営業になれば夫婦そろって第1号となって、2人分の保険料を納めることになる。
国民年金の被保険者は試験でどう引っ掛けられる?
第3号は「配偶者を扶養している人」ではなく「扶養されている側」。また第2号は20歳未満でも60歳以上でも該当しうる(厚生年金に加入していれば)のに対し、第1号と第3号には20歳以上60歳未満という年齢要件がある点が狙われる。
国民年金の被保険者と関連する用語は?
国民年金の被保険者が出た過去問は?
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問34(IPA)
遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。
正解:子のある配偶者、子
要点:遺族基礎年金は「子のある配偶者」と「子」
遺族基礎年金は「子育て中の家庭のための年金」です。受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」だけ。ここでいう子は、18歳到達年度の末日(障害があれば20歳未満)までの未婚の子を指します。かつては「妻」限定でしたが、2014年4月から父子家庭も対象になり、夫でも受け取れるようになりました。子のいない配偶者や父母・祖父母は対象外である点に注意しましょう。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。