資金決済法・暗号資産とは?しきんけっさいほう・あんごうしさん
資金決済法・暗号資産とは、銀行以外の事業者が担う決済・送金を規律するのが資金決済法で、前払式支払手段、資金移動業、暗号資産交換業などを対象にする。暗号資産は、不特定の相手への支払に使えて不特定の相手と売買でき、電子的に記録・移転される財産的価値のうち、法定通貨でも通貨建資産でもないものを指す。交換業者は登録制で、利用者財産の分別管理などが課される。
最終更新:2026-10-06
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電子マネーや送金サービスは、銀行免許を持たない事業者が利用者の資金を預かる形になるため、破綻したときに利用者が取り残される。誰がどこまで預かってよいか、どこからが銀行業かの線引きが要る。暗号資産はさらに発行主体のいない資産を扱うため、交換業者を登録制にして入口を押さえる形が採られた。ST試験では、決済を伴う新サービスの企画で、どの業登録が要るかの判断として問われる。
具体例
資金移動業の登録を受けたPayPayのようなサービスは、銀行でなくても送金を扱える。一方、自社ポイントを不特定多数の店で支払に使え、利用者どうしで売買もできる設計にすると、暗号資産に該当する可能性が生じる。
試験での引っ掛け
「不特定の者に対して使用でき、法定通貨と相互に交換できる電子的な財産的価値」という定義がそのまま問われる。法定通貨建てのものは通貨建資産であって暗号資産ではなく、自社の店舗でしか使えないポイントも該当しない。法定通貨建てのステーブルコインは電子決済手段として別に整理されている。
関連用語
出た過去問
出典:令和5年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22(IPA)
資金決済法における暗号資産に関する記述として、適切なものはどれか。
正解:暗号資産は、不特定の者に対して使用でき、電子的に記録され、移転できるものであり、法定通貨又は法定通貨建ての資産ではないが、法定通貨と相互に交換できる。
要点:暗号資産は不特定の者に使え法定通貨と交換できる電子的財産
資金決済法上の暗号資産は、不特定の者に対して代金の支払等に使用でき、電子的に記録・移転でき、法定通貨や法定通貨建て資産(プリペイドカードなど)ではなく、かつ不特定の者との間で法定通貨と相互に交換できるものと定義される。
出典・参考
高度試験 午前I(高度午前I 相当)のシラバスの9 企業と法務 > 3. 労働関連・取引関連法規 > (2) 取引関連の法規に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。