ドメイン名の不正取得とは?どめいんめいのふせいしゅとく
ドメイン名の不正取得とは、人の社名や商品名としてよく知られた表示に似せたドメイン名を、もうけるため、あるいは相手に損害を与えるために押さえ、持ち続けたり使ったりする行為。不正競争防止法が不正競争の一類型として挙げ、使用の差止めと損害賠償の対象になる。自社が仕掛けられる側にもなりやすい。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
ドメイン名は先に申し込んだ者が取得できるため、有名な社名や商品名を先回りして押さえ、高値で売りつけたり紛らわしいサイトを立てたりする行為が広がった。商標法だけでは拾いきれないため、不正競争防止法で不正競争の一類型として規定された。管理する立場から見れば、自社のドメインを失効させないことが最大の予防策になる。
具体例
担当者が個人名義で登録したドメインが、異動後に更新されないまま失効し、第三者に取得されてしまう類型。情報セキュリティリーダーは保有ドメインの一覧を作って名義を法人へ統一し、有効期限・支払方法・更新責任者を台帳で管理して、期限前に更新が自動で起票される仕組みにする。
試験での引っ掛け
「商標を登録していないから何も言えない」は違う。よく知られた表示であれば、登録の有無にかかわらず争える。逆に、自分の名称や実際に営んでいる事業からその名前を選び、先に申し込んだだけなら、もうけや加害の狙いが無いので規制は及ばない。狙いの有無が線引きになる。
関連用語
出た過去問
出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34(IPA)解説で登場
不正の利益を得る目的で,他社の商標名と類似したドメイン名を登録するなどの行為を規制する法律はどれか。
正解:不正競争防止法
要点:類似ドメイン名の不正取得は不正競争防止法で規制される
他人の商標などと類似したドメイン名を不正な利益を得る目的で取得・保有・使用する行為は、不正競争防止法が定める不正競争行為の一つとして規制されている。差止請求や損害賠償請求の対象となる。
出典・参考
公式シラバスの2 企業と法務 > 1 知的財産権 > 不正競争防止法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。