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著作権の帰属(開発委託)とは?ちょさくけんのきぞく

著作権の帰属(開発委託)とは、委託して開発されたプログラムの著作権は、契約に特段の定めがなければ、実際に創作した側すなわち受託者(ベンダ)に帰属する。発注者が権利を得るには、契約で譲渡または利用許諾を明示しなければならない。譲渡では翻案権など(著作権法27条・28条)を特掲しないと譲渡されたと推定されない点も要注意。

最終更新:2026-10-06

試験情報

プロジェクトマネージャ試験の過去問では2回出題されています(2019年度〜2023年度)。

プロジェクトマネージャ試験の頻出用語/午前II

別名:著作権の帰属、開発委託

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背景

著作権は創作した時点で創作者に発生する制度で、費用を誰が負担したかは帰属の判断に入らない。委託開発は「金を出した側が当然に権利を持つ」という商慣行の直感と法の原則がずれるため、契約で埋めておく必要がある。調達計画の段階で権利処理まで織り込めるかが、後の再利用や保守ベンダの切替えを左右する。

具体例

契約書に著作権の定めがないまま組込みソフトを委託すると、発注者は納品後に自由な改変や他機種への横展開ができず、そのつど受託者の許諾が要る。保守を別ベンダへ移す判断も縛られる。

試験での引っ掛け

「費用を負担したから発注者のもの」ではない。従業者が職務上作成した著作物が法人に帰属する職務著作は、あくまで法人とその従業者の関係の話であり、委託先との関係には及ばない。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では2回出題(2019年度〜2023年度)
  • 分野:午前II
  • 「費用を負担したから発注者のもの」ではない。