サイバーセキュリティとは?さいばーせきゅりてぃ
サイバーセキュリティとは、サイバー空間を経由する脅威から情報システムと電子的な情報を守る取組み。午前Ⅰでこの語は概念そのものとしてではなく、文書名と組織名の対応づけとして現れる。「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」は経済産業省とIPAによる経営者向けの手引(経営者が認識すべき3原則と、担当幹部に指示すべき重要10項目)、「サイバーセキュリティ基本法」は国の責務を定めた法律で、名前が似ているだけの別物である。
最終更新:2026-10-07
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この区分の設問は形が決まっている。似た名前の文書や組織を4つ並べ、説明文と正しく結べるかを見る。技術の中身ではなく、どの主体が何を担うかの表を持っているかで正誤が決まるため、対応表を一度作ってしまえば見た瞬間に答えが出る種類の問題になる。実際に平成29年度春期と令和3年度春期には、ガイドラインのバージョン表記(Ver1.1とVer2.0)だけを差し替えた、ほぼ同一の設問が出ている。組織名のほうも同じ作りで、機関の役割を1行ずつ言えるかが問われる。
具体例
令和3年度春期午前Ⅰ問13で問われた「サイバーセキュリティ経営ガイドライン(Ver2.0)」の正解は、経営者が認識すべき3原則と、サイバーセキュリティ対策を実施するうえで責任者となる担当幹部に経営者が指示すべき重要10項目をまとめたもの、である。技術者向けの実装手順書ではなく、経営層がセキュリティ投資を判断するための文書という位置づけを押さえる。
試験での引っ掛け
毎回同じ3つが誤答に並ぶ。「方針を示し、マネジメントシステムの要求事項を満たすルールを定め、情報資産をCIAの観点から維持管理し、継続的に見直すためのプロセス及び管理策を体系的に規定したもの」はISMS(JIS Q 27001)。「事業体のITに関する経営者の活動をITガバナンスとITマネジメントに分割し、具体的な目標と工程としてプロセスを定義したもの」はCOBIT。「企業の経営者を支援する施策を総合的かつ効果的に推進するための国の責務を定めたもの」がサイバーセキュリティ基本法である。組織名も同じ形で狙われ、標的型攻撃を受けた組織の情報を分析して被害の把握と早期着手を支援するのがJ-CRAT、秘密保持契約の下で参加組織間が情報共有するのがJ-CSIP、内閣官房に置かれ司令塔機能を担うのがNISC、特定の政府機関や企業から独立してインシデント報告の受付と対応調整を行うのがJPCERT/CCで、この4つは入れ替えて誤答に使われる。
関連用語
出た過去問
出典:平成29年度 春期 高度試験 午前Ⅰ 問14(IPA)
経済産業省とIPAが策定した“サイバーセキュリティ経営ガイドライン(Ver1.1)”の説明はどれか。
正解:企業がIT活用を推進していく中で,サイバー攻撃から企業を守る観点で経営者が認識すべき3原則と,情報セキュリティ対策を実施する上での責任者となる担当幹部に,経営者が指示すべき事項をまとめたもの
要点:経営ガイドラインは3原則と重要10項目で経営者の関与を促す
サイバーセキュリティ経営ガイドラインは、経営者向けに、セキュリティを経営課題として認識するための3原則と、CISOなど対策の責任者に指示すべき重要10項目を示したものである。技術者向けの手引ではなく、経営層の関与を促すことに主眼がある。ISMS規格やCOBIT、サイバーセキュリティ基本法とは位置付けが異なる。
出典:令和3年度 春期 高度試験 午前Ⅰ 問13(IPA)
経済産業省とIPAが策定した“サイバーセキュリティ経営ガイドライン(Ver2.0)”の説明はどれか。
正解:企業がIT活用を推進していく中で、サイバー攻撃から企業を守る観点で経営者が認識すべき3原則と、サイバーセキュリティ対策を実施する上での責任者となる担当幹部に、経営者が指示すべき重要10項目をまとめたもの
要点:経営ガイドラインは3原則+担当幹部への指示10項目
サイバーセキュリティ経営ガイドラインは、経済産業省とIPAが策定した経営者向けの手引で、経営者が認識すべき「3原則」と、対策の実行を任せる担当幹部(CISO等)に経営者が指示すべき「重要10項目」で構成される。技術者向けの実装手順書ではなく、経営層がセキュリティ投資を判断するための文書である。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 2. セキュリティ関連法規 > (1) サイバーセキュリティ基本法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。