申告分離課税(金融商品の税率)とは?しんこくぶんりかぜい
申告分離課税(金融商品の税率)とは、上場株式や公募株式投資信託を売って得た譲渡益は、他の所得と合算せず単独で税額を計算する申告分離課税の対象で、税率は20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)。上場株式の配当金も、申告分離課税を選べば同じ税率になる。
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100万円で買った投資信託を150万円で売ると利益は50万円、税金は約10万1,575円。同じ年に別の銘柄で30万円の損を出していれば、確定申告で通算して利益20万円分だけに課税される、という形で税負担を減らせる。
申告分離課税(金融商品の税率)は試験でどう引っ掛けられる?
20%ではなく20.315%(復興特別所得税を含む)。また上場株式の配当は、総合課税・申告分離課税・申告不要のいずれかを選べる。配当控除を受けられるのは総合課税を選んだときだけで、申告分離課税では受けられない。
申告分離課税(金融商品の税率)と関連する用語は?
申告分離課税(金融商品の税率)が出た過去問は?
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問46(IPA)解説で登場
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。
正解:① 申告分離 ② ができる
要点:特定公社債の利子は申告分離+申告不要も可
国債や地方債などの特定公社債の利子は、20.315%が源泉徴収されたうえで申告分離課税の対象になります。ポイントは「申告してもよいし、しなくてもよい」こと。確定申告不要制度を選べば源泉徴収だけで完結し、申告すれば上場株式などの譲渡損失と損益通算できます。損が出た年だけ申告する、という使い分けが可能です。かつては申告できない源泉分離課税でしたが、2016年から現在の扱いに変わりました。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問16(IPA)解説で登場
所得税において、源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。
正解:誤り(×)
要点:源泉分離課税は天引きで完結。確定申告は不要
×。源泉分離課税は、利子などを受け取る時点で税金(所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%)が天引きされ、それだけで課税関係が完結する仕組みです。確定申告は不要ですし、申告することもできません。設問は申告分離課税(上場株式の譲渡益など、自分で申告して他の所得と分けて計算するもの)の説明が混ざっています。預金の利子が手取りで振り込まれ、何の手続きも要らないのは、この源泉分離課税だからです。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。