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サイバーセキュリティ基本法とは?さいばーせきゅりてぃきほんほう

サイバーセキュリティ基本法とは、国のサイバーセキュリティ施策の基本理念を定め、国・地方公共団体・重要社会基盤事業者・サイバー関連事業者・教育研究機関の責務を明らかにした法律(2014年成立)。内閣にサイバーセキュリティ戦略本部を置き、その事務局としてNISC(内閣サイバーセキュリティセンター)を設ける根拠法でもある。

最終更新:2026-10-06

試験情報

システム監査技術者試験の過去問では1回出題されています。

システム監査技術者試験の頻出用語/午前II

別名:サイバーセキュリティ基本法とNISC

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背景

サイバー攻撃への対応は、省庁や事業者がそれぞれの所管の範囲で個別に行ってきたため、分野をまたぐ攻撃に対して誰が全体を束ねるのかが定まっていなかった。国全体の方針と各主体の責務を法律の形で置き、司令塔となる本部とその事務局を設けることでこの空白を埋めた。監査では、被監査組織が重要社会基盤事業者に当たるかどうかが、求められる水準を左右する。

具体例

重要社会基盤に位置づけられる分野の事業者は、NISCが実施する分野横断的演習に参加し、国からの注意喚起を受け取る窓口を定める。監査人は、その窓口が組織図と規程のどこに定められているか、演習の結果が改善計画へ反映されているかを記録で確かめる。

試験での引っ掛け

不正アクセス禁止法や個人情報保護法とは性格が違う。基本法は理念と各主体の責務を定める枠組みで、個人の行為を罰する規定を持たない(罰則を伴う取締りは不正アクセス禁止法などの側)。重要社会基盤事業者の責務は努力義務が中心である点、戦略本部とNISCの設置根拠がこの法律である点も問われる。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では1回出題
  • 分野:午前II
  • 不正アクセス禁止法や個人情報保護法とは性格が違う。